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外来生物法があることを最近知りました

私は5歳と3歳の子供がいる父親です
自分たちが子供の頃には近くの川や池にメダカやフナやドジョウやら
タガメ、タイコウチ、ミズカマキリなどの水棲生物を捕まえて遊んでいたものです

我が子達にもその面白さを体験させてやりたいと思うのですが
ブラックバスを捕まえて持って帰る事(生きたまま移動させる事)は違法であると知りました
特定外来種に指定されているは同じ用に規制されているのでしょうか?
特定外来種の一覧を見てみましたが、アメリカザリガニやウシガエル、カダヤシなんかの名前もありましたが
ブラックバスと同様にアメリカザリガニを捕まえて持ち帰ると違法行為になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

生物法は詳しくは知りませんが、外来種によって生態系が壊れているのは事実としてご存知ですよね。



生きたまま移動させるのが違法になった経緯は、本来生息しない地域に生きたまま移動させられたことにより、在来種が絶滅の危機に陥る、ということが問題なのです。

よって、単に捕まえて観賞用に持ち帰るだけならいいと思うのですが、飼いにくい、大きくなった等何らかの理由により、本来捕まえた場所以外に放つことは絶対にしてはいけません。

すべての外来種に言えることだと思います。

一匹放しただけで、生態系は激変してしまいます。
これくらいならいいだろう、という安易な気持ちが問題なのです。

また、水替えの時に、卵があると知らずに水を流してしまい、流れた先で卵が孵ることがあることもお忘れなく。

なので、捕まえて死ぬまで飼う、もしくは食べる、捕まえた場所に戻す、ならいいと思います。
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この回答へのお礼

makori様、回答有難うございます
私も概ねmakori様と同じ考えだったのですが

ブラックバスを釣り上げた男性が彼女に見せようと思い
水の入ったクーラーにブラックバスを入れて車に積み込んだ時点で現行犯逮捕された。この様な記事を見たので確認のために質問してみました。

お礼日時:2013/07/02 00:47

> 特定外来種に指定されているは同じ用に規制されているのでしょうか?


はい。その通りです。

・飼育はできません。
・移動もできません。

特定外来種を捕まえた場合「その場で逃がすか、その場で殺す」必要があります。
自宅に持ち帰って飼育することは違法行為です。
持ち帰って、飼育していることがバレると、個人のペットであっても罰則が科せられます。
「個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金」

過去の例では、夏休みに親子でブルーギルのルアー釣り。
子供がブルーギルを飼育していることを夏休みの宿題の作文を書いたことから発覚。
なんて案件がありました。

> ブラックバスと同様にアメリカザリガニを捕まえて持ち帰ると違法行為になるのでしょうか?
いいえ。

【アメリカザリガニ】
「特定外来種」に指定されているアメリカザリガニは一種(ラスティークレイフィッシュ)のみ。
その他の一般的なアメリカザリガニは「要注意外来生物」です。
「要注意外来生物」は、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありません。
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/cauti …
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/cauti …

アメリカザリガニのラスティークレイフィッシュは特定外来種
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/ …

外来生物法の概要や罰則についてはコチラ。
http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/lawoutlin …

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【カダヤシ】
特定外来種です。
飼育も移動も出来ません。

【ウシガエル】
特定外来種です。
飼育も移動も出来ません。
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この回答へのお礼

x530様回答、有難うございます。
一口にアメリカザリガニと言っても種類があるのですね。
ウシガエルやカダヤシはブラックバスと同様なのですね。

私が子供の頃には当たり前だった遊びが、今の時代では出来ないのはなんだか寂しい気がします。

お礼日時:2013/07/02 01:27

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