昨日見た夢を教えて下さい

材料をA社より購入した所、その商品のなかに不良品が入っている可能性があり、
使用できる材料か確認作業をしました。
選別した所結果は、使用できない材料はなく、A社に返品はありませんでした。

その場合、選別費用(使用できるか確認した)と選別にかかった部品はA社に請求できることになったのでしが、請求は不課税請求でOKでしょうか??
それとも課税請求??

選別費用請求にも課税と不課税があるようなのですが、判断に迷いました。
判断基準はどこなのでしょうか??
教えて下さい。 よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

消費税が課税取引になるためには下記の要件があります。



1国内において
2事業者が事業として
3対価を得て行う
4資産の譲渡等

そもそものA社とどのような契約になっているかが不明なので正確な回答はできませんが、もしA社が負担する部品代を立て替えただけというのであればそれはただの立替であって上記の4要件に該当せず不課税になります。
仕訳上売上ではなく、立替金勘定を使用します。
選別費用に関しては抽象的すぎて回答するのは難しいですね。

原則課税であれば課税、不課税どちらでも結果はかわりませんけどね。
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>選別費用(使用できるか確認した)と選別にかかった部品はA社に請求できることになったのでしが、請求は不課税請求で…



何で不課税などという言葉が出てくるのですか。

不課税とは、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などのことです。
ご質問の内容とはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

選別の手間は消費税法でいう「役務の提供」であり、部品代は「資産の譲渡」です。
しかも、会社の業務である以上「事業者による取引」であり、お金を請求するからには「対価を得て行う」と、課税要件を見事に満たします。

>判断基準はどこなのでしょうか…

あなたも事業者なのなら、消費税の課税要件を復習してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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