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今月からアルバイトとしてコールセンターで、毎週4日、8時間、12ヶ月以上(長期契約)働きます。

その会社の社会保険の加入条件として、

「長期契約 (1)週に30時間以上の勤務時間((2)月17日以上かつ、(3)130時間以上の勤務が必要)になる方は、社会保険の加入対象となります。」

まず、(1)は毎月大丈夫ですが、例えば、2月は28日間ですので、(2)が月16日、そして(3)が128時間になりますが、社会保険が適用になるのですか?

また、他の月に関しても、もし病気などで休んで、上記の「」の条件を満たさない月が発生した場合も社会保険が適用できなくなるのですか?

どなたか、教えてくだされば幸いです。

A 回答 (3件)

社会保険の加入条件は法定で、会社が勝手に決める事はできません。

ただ、厳密な線が引かれていない部分もあり、そこは社保事務所で判定します。
とは言え、所定労働時間が一般の社員の3/4以上であれば強制加入となります。必ず17日とか線がある訳ではなく、所定の3/4ですから2月のような場合でも適用になります。
病気で長期欠勤や休職しても、一旦入った社保は簡単には抜けません。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…上記の「」の条件を満たさない月が発生した場合も社会保険が適用できなくなるのですか?

「厚生年金保険」と「(職域の)健康保険」の加入要件は、「会社ごとに決まっている」わけでは【ありません】。

あくまでも、「国」が示した【目安】によって「被保険者(加入者)に該当するかどうか?」を判断します。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

ただし、「国」と言っても、実務上は「管轄の年金事務所(日本年金機構)」が指導・監督を行なっています。
詳しくは以下のような「目安」になっています。

『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。…
>>…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
>>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに【該当しない場合であっても】就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。…

※ここで言う「パートタイマー」には、いわゆる「アルバイト」も含んでいます。

『『パートタイマー』と『アルバイト』の違い・・・』
http://koizumi-office.jp/2008/07/post-34.html

ご覧いただくと分かるように、「一般社員の労働時間、労働日数」によって「目安」は簡単に変わってしまいます。
つまり、お勤めの会社の規則(条件)は、あくまでも「自社で決めた原則」ということです。

「原則」だけでは、すべてのことに対応出来ませんので、「ケース・バイ・ケースで従業員ごとに判断する」ことになります。

とはいえ、「自社の独自ルール」ということを知らない社員が判断すると、「1時間不足するので加入できない」というような「融通のきかない」対応になる【かも】しれません。

詳しくは、お勤めの会社の「社会保険関連の窓口」(または、「年金事務所」)でご相談ください。

*****
(備考)

「労働保険」の加入要件は、また違っています。

『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

*****
(その他参考URL)

『従業員を採用したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
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> 「長期契約 (1)週に30時間以上の勤務時間


> ((2)月17日以上かつ、(3)130時間以上の勤務が必要)になる方は、
> 社会保険の加入対象となります。」
他の方が書かれていますように、こりはアルバイト先が法律を無視して勝手に決めている自主ルール。
多分、法的根拠としているのは「4分の3ルール」(2番様が言及成されているので割愛)ですが、解釈間違いなので、自主ルールに法的根拠は存在いたしません。

> 例えば、2月は28日間ですので、(2)が月16日、そして(3)が128時間になりますが、
> 社会保険が適用になるのですか?
法律では『適用除外』条文に該当しない限り加入できます。その際に、加入するための労働日数や労働時間は定められておりません。
  ⇒適用除外の代表例「2ヶ月以内の契約」の場合、当初の契約期間終了を以って
  きっかり契約が終了する者(契約更新なし)は、労働日数等に関係なく加入できません。
「4分の3メール」に於いても、『正社員に比べて大凡4分の3以上の者は加入義務がある』とされており、且つ、「それに満たない者の加入は認めない」とは書いてありません。
ですので、28日で終わる月があろうと、長期休業日(夏休み)が有ろうと関係はありません。
しかし、自主ルールに固執している事務担当者にはそんな事理解できませんので、必ず加入できるとは申せません。

> また、他の月に関しても、もし病気などで休んで、上記の「」の条件を満たさない月が
> 発生した場合も社会保険が適用できなくなるのですか?
本来は、一度加入した限りは退職でもしない限り資格は喪失いたしません。
しかし繰言でスイマセンが・・・自主ルールに固執している事務担当者にはそんな事理解できません。


せっかくのアルバイトが途中で契約解除になると大変でしょうから、担当者の方を怒らせない程度に話し合ってみてください。
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