
債務者X 債権者Y
債務者Xが死亡しXの妻Aは既に死亡、Xの両親は死亡、兄弟はおらず、第一順位相続人である息子B.Cは相続放棄している場合。(しかしBはXの債務の連帯保証人であるする。)
相続財産管理人をたてる事が出来るのは利害関係人という事で現在存命のB.Cか債権者という事ですよね?
この場合B.Cが相続財産管理人をたてるメリットは無いので債権者Yが申し立てする事になると思います。
そして費用について
『財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。』
とありますが、この掛かった費用は債権者が支払わなければならないのでしょうか。
それとも立替払いとしてXに請求、つまり連帯保証人であるBに請求してもいいのでしょうか。
最後に
もしBが連帯保証人で無かった場合は債権者が費用を支払う事になるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず大事なのは、被相続人である債務者Xの財産の内容です。
例えば、x名義の自宅があっても銀行の抵当になっておれば、貴殿(一般債権者)ではなく、担保権利者である銀行が、管理人費用を負担して相続財産管理人選任申立を家裁にすることになります。管理人が選任されれば、銀行は管理人を債務者として競売手続きを進めていきます。相続人が居ない状況下では、死人を相手に裁判手続きが出来ないのでこういう手順を踏んで、利害関係人の申立により、家裁で財産管理人を選任しているわけです。費用は概算最低100万円は必要ですので、貴殿に金銭的メリットがなければ、連帯保証人であるBに直接貸金を請求されるのが得策かと思われます。
Bが相続放棄してもBがXの借入金に連帯保証した事実は変わりませんので。
但し、希ですが、被相続人Xの自宅が高額で売れて、貴殿らの借金を全部返してまだ、お金が残る場合があります。この場合は、申立費用は最優先債権として弁済されます。残ったお金は、管理人が国庫引き継ぎ手続きで国に納めておしまい。
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