法律には以下が書いてあります。
●年齢計算ニ関スル法律
・年齢は出生の日より之を起算す
・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
●第143条
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
読んでもよくわかりません。
Wikipediaにはこう書いてありました。
年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2% …
年齢計算では本法により例外的に初日(出生日)を起算日とすることになっている。この関係で満了日も1日前倒しされ、年を取る日は誕生日の前日となる。また、年を取る時刻は誕生日前日が終了する「午後12時」と解されている。
はぁ。で結局どういうこと?と思ってしまいました。
質問は以下です。
(1)テレビ業界で便宜的に25時とか27時とか表現したりするのはわかります。でもそれはあくまでも便宜上です。法律上午後12時は存在するのでしょうか?
(2)もしも法律上存在するなら「午後12時」と呼ぶ時間は何分間存在するのでしょうか?
(3)もしも「午後12時00分00秒」が存在するのならば、翌日「午前00時00分00秒」は存在しないということなのでしょうか?
(4)「選挙期日が平成25年7月21日の場合、平成5年7月22日生まれの者も投票できる」とWikipediaに書いてありました。万が一誕生日の前日に1歳年をとるのだとしても、平成5年7月22日生まれの人は平成25年7月21日午後8時の投票締め切り時点では19歳なハズなので、投票できることはおかしいように思えるのですが、本当に19歳でも投票できるのでしょうか?なぜ満了していないのに投票できるのでしょうか?
(5)(4)の問題を考慮したり、あと常識的な解釈をすると、平成5年7月22日生まれの人が20歳になるのは、平成25年7月22日00時00分00秒であるべきだと思うのですが違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ある日の午後12時ちょうどと,翌日の午前0時ちょうどは,物理科学的には同一の時刻ですが,法律的には異なったものと考えられています。
ある日が終了する時点と,翌日が開始する時点は,時間という概念では同一の点を示しています。
しかし,日付という概念では,ある日の終了ととらえればその日に属しますし,翌日の開始ととらえれば翌日に属する点になります。すなわち,日付で考えると,二つの時点は異なるということになります。
このような考え方については,最高裁平成19年12月18日判決でもはっきりと示されています。
まとめると
・物理化学的な時間の概念と法律上の時間の概念は異なる
・物理化学的な時間の概念では午後12時は存在しない(これは当たり前)
・法律上の時間の概念では午後12時は存在する
・法律上の時間の概念では午後12時と翌日午前0時はそれぞれ独立した別の時間として存在する
∴「前日に満了」は「前日午後12時」のことであって「当日午前0時」とは別の時間を指している
ということですよね。だとするなら一応、説明はつきますね…(納得はできませんけど)。※もし違うのならその旨の追加のご回答をよろしくお願いします。
参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
午後12時は、観念として存在する。
ただ、年齢を加算するタイミングは、法律では前日の満了時となっており、「午後12時」と定められているわけではない。そのため、法律どおりに年齢計算をするのであれば、あくまでも前日が終了した時点となる。とはいえ、これだと分かりづらいよな。午後12時に年を取ると説明したほうが、(これでも分かりにくいが)前日終了時点と説明されるよりはまだ分かりやすい。文科省の説明もwikipediaの説明も、分かりやすいほうを採用したってことだと思うよ。
それと、時刻と時間とをごっちゃにしてないかい?「午後12時」はあくまでも時刻だ。瞬間であり、点だ。そして、「午後12時台」は、時間ゼロとなる。幅ゼロだ。そのため、午後12時と翌日の午前0時は同一の時刻となる。法律上必要だから、同一の時刻に2つの意味を持たせているってことだ。
物理化学的な「時刻」の概念と法律上の「時刻」の概念は異なるだろうが、物理化学的な「時間」の概念と法律上の「時間」の概念は同一だぜ。
No.4
- 回答日時:
NO1です
私の考え方は、NO3さんの回答とほぼ同じですね
これが科学的にというと、
アキレスと亀みたいな、哲学的な話になるので割愛しますが
実際には同じ時間なんですけど
午後12時と午前0時
別にしないと説明つかないですよね
つまり
・「午後12持」と「午前0時」は異なる時間帯である
・「午後12持」と「午前0時」はそれぞれ独立して存在している時間帯である
∴1日は午前0時から午前12時の13種類と、午後0時から午後12時の13種類の計26種類の時間帯から構成される
というお考えなのですよね。だとするならば納得です。あなたのお考えは理解できました。ありがとうございました。※もし違うのならその旨の追加のご回答をよろしくお願いします。
でも、私にとってはありえない概念なんですよね…。この法律を考えた人の意図と、後に解釈した人の間に認識のずれがあるとしか思えないんですよね。
No.2
- 回答日時:
法律上午後12時は存在するのか?
と言う質問ですが、そういう考え方ではありません。
年齢計算ニ関スル法律では、1年(いわゆる365日目)を全うした時点で年齢が加算される考え方にしています。言い換えれば、365日目を全うする日に年齢が加算されます。
※閏年によって2月29日が間に入る年では「365日目」を「366日目」に置き換えて解釈してください。
以下説明
他の方が仰られている23時59分59秒・・・・に年齢を加算するようにも思えますが、この法律では、時間の概念を切り捨てているため(ここが重要です)、平成5年7月22日生まれの方は、平成25年7月21日を以て満20歳となり選挙権が与えられるわけです。しかし平成25年7月20日以前は19歳として扱われるため、期日前投票はできません。
閏年の2月29日に生まれた人は、カレンダー上では4年に一度しか誕生日が来ませんが、この年齢計算ニ関スル法律によって、2月28日に毎年年齢が加算されているわけです。3月1日生まれの人は、その前日2月28日若しくは2月29日に年齢が加算されます。
巷で「4月1日生まれの人は早生まれ」という話を耳にしますが、年齢計算ニ関スル法律に当てはめれば、3月31日に年齢加算されてしまうため、年度の終了つまり3月31日には年を取っていることになります。よって、学年が1つ上になってしまうのです。
0時0分0秒とか23時59分59秒とか、この法律上では定義されていないため気にする必要は全くありません。
この回答への補足
>法律上午後12時は存在するのか?
>と言う質問ですが、そういう考え方ではありません。
えー。そこからですか。
回答が質問とずれてしまっているので再度確認させてください。
繰り返しになりますがWikipediaに
# 年を取る時刻は誕生日前日が終了する「午後12時」と解されている。
と書いてあります。
さらに、文部科学省のHPにも
# 人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる
と書いてあります。
1.4月1日生まれの児童生徒の学年について:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/deta …
私はWikipediaの記述や文部科学省の考えを正しいものとして質問しています。そしてその考えを理解するために「午後12時」が重要なキーワードなのです。
しかしあなたは、Wikipediaの記述や文部科学省の考えはそもそも根本的に間違っているという御主張をされているわけですか?
No.1
- 回答日時:
午後12持=午前0時です
この一瞬だけ重なります
定義上ですから、0時0分00000と永遠(際限なく)につつく一瞬です
(4)の話は、早生まれの終わりはなぜ4月1日なのかと同じ話なのですが
赤ちゃんが生まれた日、この瞬間に年齢がカウントされます
日数計算の便宜上、誕生日の午前0時0分0秒(以下省略)から計算が始まります
生まれた瞬間から実際には数時間早くカウントが始まることになります
うるう年を別にして、1歳年をとるということは
365日後の誕生日の前日の午後12時0分0秒(以下省略)
数学的にいったら0.999999(際限なく続く)=1なので
正確に言ったら午後11時59分59秒999999後の
一瞬の午後12時0分というほうが正確でしょう
これを超えたら、1年と数ミリ秒過ぎても年をとらないことになるので
おかしいということになりますよね
で、ここから難しいのですが
1日の起算は0時0分なので
年齢の起算日は誕生日の前日に含まれる
前日の起算は午前0時0分なのでそこから年齢が1増える
端数切捨てのマジックになるのです
だから、質問にある話だと
一瞬まで考えると平成5年7月22日生まれの
20歳になるときは平成25年7月21日の午後11時59分59秒9999999…
端数を切り捨てるから平成25年7月21日には20歳なのです
この回答への補足
>午後12持=午前0時です
>この一瞬だけ重なります
お考えを厳密に確認させてください。
A:「午後12持」とは、実際には翌日の「午前0時」の事を指しており、便宜上の呼び名に過ぎず、現実には存在しない時間帯である
B:「午後12持」と「午前0時」はそれぞれ独立して存在している時間帯である
Aは間違っておりBが正しい、というお考えで間違いありませんか?
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