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兄がなくなってから本人の通帳やカードそして
印鑑などを探しております。

その中で通帳の銀行印がなく困っています。
兄の通帳をまた使えるようにするには
どのような手続きと、どのような必要書類を
用意すればよいのですか?

A 回答 (2件)

どなたの口座の分でしょうか?



口座の通帳や届出印というものは、口座取引をスムーズに行うためだけのものです。したがって、通帳がなかろうが、届出印がなかろうが、口座名義人や正当な権利者であれば、通帳の再交付も届出印の改印などは金融機関窓口で行うことが可能です。

口座名義人だけでなく正当な権利者と書かせてもらったのは、口座名義人が亡くなっていれば、あくまでも相続に音でなければならないということとなり、相続人が口座名義人が亡くなった事実を金融機関に告げた時点で、原則その口座は凍結されることとなります。相続人単独で行えることというのは、相続人であることを証明したうえで、残高照会や取引明細などの証明を受けることです。そして、相続人全員での共同手続き(相続人代表者による遺産分割協議書や委任状等を提示を含む)であれば、口座の解約等が行えるということです。したがって、口座名義人が亡くなっているような場合には、届出印という概念は不要となります。あくまでも相続人による手続きですからね。

>兄がなくなってから
>兄の通帳をまた使えるようにするには
これが、お兄様が亡くなっているということであれば、相続手続きが必要となり、原則その口座は解約とすることとなります。これは、名義人ごとに口座番号管理を行うということであり、口座番号を引き継ぐなどという考えが通常ないからです。ただし、特殊な口座であれば、引き継ぐことが可能かもしれません。それは金融機関へ相談する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

なかなか複雑で手間がかかる手続きが必要なのですね。

銀行に身分証明書を提出すればすぐに解決するものかと、簡単に考えていました。

ご回答有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/24 11:06

>兄の通帳をまた使えるようにするには



名義人が死去した場合は、もう、通帳もカードも使えません。

金融機関に「口座名義人の死亡届」をだして、金融機関の指示に従って下さい。

なお、死亡届を出さずに、勝手に故人の口座のお金を引き出すと、相続権を失ったり、横領罪や詐欺罪になる場合もありますから、絶対に止めましょう。
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この回答へのお礼

怖いですね。兄の口座から引き出そうとしていました。簡単に考えていました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 11:05

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