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取締役と監査役の任期について商法で変更があった、またはあると思ったのですが、会社の規模などによって違ったりするのでしょうか?

A 回答 (1件)

 取締役の任期は2年(商法256条)、監査役の任期は4年(同273条)です。

監査役の任期は平成13年12月の商法改正で今までの3年から4年に改められました。

 任期については、会社の規模には関係ありませんが、職務についてはその大小により差があります。
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この回答へのお礼

さっそく回答していただきありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2004/03/30 22:26

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