秘密基地、どこに作った?

数か月前にクレジットカードで有料サイトに登録しました。

「3カ月」会員という内容でしたので、てっきり3カ月で終了と思いきや、
3ヶ月目の本日「自動継続(課金)した旨」のメールが来て驚きました。

メールには「8月1日に自動課金」となっており、
急いでメールの記載の「退会処理」をし、8月1日課金分については支払いを拒否する旨の
メールを送付しました。

サイトについても1カ月前からログインしておらず利用もしていませんし、
自動課金日当日に退会しました。

ただ、相手側からメールの返信がなく、結局クレジット会社に請求が来ることも
考えられます。

少し調べると、クレジットカード会社に支払拒否の依頼ができるみたいですが、
今回の自動課金のケースでも支払い拒否ができるのでしょうか?

まぁ、最悪、勉強料と思って支払ってもいいのですが、
やることはやってからという気持ちです。

何かしらアドバイス等頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

利用規約に自動継続と書かれて居れば、相手は契約通りに自動継続をしただけの話です。



読んでなかったのは貴方の責任になりますので、規約通りの措置が行われると言う話なだけです。

カード会社に支払い拒絶の申し立てをしても、貴方と相手の間での自動継続の契約が成立しているとなれば、カード会社が拒絶する事は出来ません。
貴方の単純な落ち度として処理される話になります。
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無理ですよ支払い拒否は。


そもそも論で
>「3カ月」会員という内容でしたので、てっきり3カ月で終了と思いきや、
利用規約を読んで理解されてないご質問者様が悪い。
多分「自動課金で3ヶ月利用」となってるのでしょう。
で、「退会処理」行った瞬間「退会」となる仕組みでは?
>自動課金日当日に退会しました。
あ~~あっ! 1日だけで「3ヶ月分の利用権利」を捨てたことになる。
>まぁ、最悪、勉強料と思って支払ってもいいのですが、
支払う気持ちも有るみたいなので、支払って下さいね。
有料サイト側は一切非が無いです。
カード会社も「詐欺などの騙された」でなければ「支払い拒否」は出来ない。
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そのサイトの「利用規約」を隅々まで熟読して下さい。



その上で、自動継続について記載が全く無ければ、あなたの勝ちです。

自動継続についての記載があれば、あなたの100%負けです。

だって、あなたは会員になるときに、「利用規約」に同意していますから。

言い方を変えると、利用規約に同意しないと、会員になってはいけません。

会員登録ページには、必ず、利用規約に同意したことを確認する文書が書かれています。


とりあえず、「利用規約」を隅々まで読んで、入会画面を隅々までチェックして下さい。

あなたの負けだって事が分かります。


ちなみに、あなたの負けであれば、クレジット会社への請求は、正当な物であることになります。

正当な請求でも、支払い拒否は出来ると思いますが、当然、相手は何度も支払い請求をします。

そうなると、クレジット会社はどちらの主張が正しいのかを確認します。

相手は、アダルトサイトであり、利用規約に基づいて、正当な請求している事を証明するでしょう。

この時点で、その請求は正しい事になります。


引き続き支払い拒否は可能ですが、請求は正しいものであり、あなたが正しい請求を拒否している事になります。

カード会社はあなたを不良顧客と判断し、カードの解約を一方的に通知してきます。

当然、未払い残高は、支払う必要があります。

支払わなければ、信用情報(俗にいうブラックリスト)に、あなたの情報が載ります。

支払っても、カードの強制解約になって情報は信用情報に載ります。


えっ???勝手に載せるなって???

安心してください。

あなたのカード会社の規約に、信用情報に載せるって事がちゃんと書いてありますから・・・
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普通 有料エロサイトは 自動継続です。

退会の場合は、○○日前までに連絡して下さいと規約に有ります。もう一度規約(入会案内)を見直して下さい。クレームをつけるのは その後です。
その期限までに退会の連絡をしていなければ 課金は止むを得ないと思います。違法課金ではありませんので クレジットカード会社も対応してくれません。
サイトを開いていてもいなくても関係ありません。(お金を払って見ないなんてモツタイナイ・・・)
まあ、8/1退会連絡すれば 10月末まで目一杯楽しんでください・・・。ただし 退会連絡すると即見られなくなるサイトも有ります、そうならば退会連絡は早すぎたです ギリギリまで待てばよかったのに。
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某大手通販サイトでも似たような事例がありましたね。



一般論でいうと、おそらくそのようなサイトですと利用規約や入会時に「自動継続するよ」と約款があるはずです。申し込みをするってことは約款や注意書きをよく読んだっていうことと同義ですから、法的に争う事は意味が無いと思います。

ダメで元々、消費生活センターや国民生活センターに相談するぐらいですかね...
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