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宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。
この場合、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)の授受があるときの報酬の限度額は、「その取引全体で」(つまりA社とC社の合計受領額)は、権利金300万円のうち、200万円以下の金額には5%、200万円を超え400万円以下の金額には4%を掛けた金額の合計額の「2倍まで」となる。したがって、本肢の場合は(200万円×5%+100万円×4%)×2=28万円となる。
との記載は正しいのでしょうか?
とあるWEBサイトに記載があります。
私は以下のように考えます。
(300万円×4%+2万円)×2=28万円となる
が正しいのではないでしょうか?
判る方お願いします。
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