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 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。
 この場合、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)の授受があるときの報酬の限度額は、「その取引全体で」(つまりA社とC社の合計受領額)は、権利金300万円のうち、200万円以下の金額には5%、200万円を超え400万円以下の金額には4%を掛けた金額の合計額の「2倍まで」となる。したがって、本肢の場合は(200万円×5%+100万円×4%)×2=28万円となる。

との記載は正しいのでしょうか?
とあるWEBサイトに記載があります。

私は以下のように考えます。

 (300万円×4%+2万円)×2=28万円となる

が正しいのではないでしょうか?

判る方お願いします。

A 回答 (1件)

賃貸契約の手数料は1か月の家賃が算定の基準となります。

敷金の金額とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今回は、
権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)の授受があるとき
なので、
敷金とは別物となります。

300万円×4%+2万円
=(200万円+100万円)×4%+200万円×1%

=200万円×5%+100万円×4%
であることが判り

2つの数式は同じとなることが判明し問題は解決しました。

どうもお騒がせしました。

お礼日時:2013/08/17 21:38

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