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祖父A(被相続人)、叔父B(後に被相続人になる),亡父C,孫D(Cの子)、孫E(Cの子)
Aの相続人として、B、DE(Cの代襲相続人)です。
Aの遺産分割協議書は未作成のままBがなくなりました。
Bは生涯独身子供なしで、Bの相続人もDE(Cの代襲相続人)です。
この状態で、Bの遺産分割協議をDEの間でおこない、
また、Aの遺産分割協議をCの相続人たるDE、またBがなくなっているため
Bの相続人としてDEの間でおこないました。
結果的にはDEの2名になります。
そこで、A名義の例えば土地をDが単独取得することになりましたが
直接A→Dに移転登記(相続登記)することはできますか?
お詳しい方よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
数次相続で中間省略ができるのは、
中間の相続人が1名だった場合だけです。
質問の情報ではABCの死亡の時期がわからないのですが、
仮に平成10年にCが死亡、平成11年にAが死亡、
そして平成12年にBが死亡したとします。
まずAの相続に関してBDEが遺産分割協議をするところ、
遺産分割協議前にBが死亡してしまったためにその相続人であるDEがその立場に立ち、
Bの相続人兼Cの代襲相続人DEが、Aの遺産につき遺産分割協議をします。
数次相続の中間省略になるのは、ここでいったんBが不動産を相続し、
それを今度はBの相続人であるDEが協議をしてDが相続した場合です。
この場合には、所有権はA→B→Dと移転しますが
中間者がB1人になるために中間省略の条件を満たし、
登記原因「平成11年B相続、平成12年相続」によるD名義への相続登記が可能です。
Aの相続の段階で相続人が不動産を相続するとした場合には、
中間者が1人ではなくなりますので条件を満たさないことになり、
数次相続の中間省略はできません(順次、相続登記を経る必要があります)。
それよりも簡単なのは、Aの相続の遺産分割協議でDが相続するとした場合で、
Cが先に死亡しているので、DはCの立場と同じ位置にいると考え、
DはAから直接不動産を相続します。
登記原因も「平成11年相続」となり、D名義への相続登記が可能です。
数字相続でのポイントは、2番回答者も書かれているとおり、
Aの相続とBの相続の手続きを一緒にしないこと。
同じ不動産に関することだからと1つの協議書にするようなことはせず、
遺産分割協議書はAの分とBの分とにしっかりと分けてください。
No.4
- 回答日時:
Aの相続人Dが相続するという競技をすれば、通常の相続なので、中間省略でもなく一回でできます。
No.2
- 回答日時:
素人ですが、相続手続き経験者です。
Aさんの相続とBさんの相続を一つの手続きで行うことは出来ないと思います。
これはあくまでも遺産分割協議で混同してはいけないという意味です。
相続手続きにおいては、税務以外の大部分は手続きの期限がないはずです。したがって、Aの相続の遺産分割協議が整うまではみなし相続として、法定相続分で共有していることとなるでしょう。しかし、いお産分割協議が整えば、相続開始時にさかのぼってその協議内容が有効となることでしょう。
質問の整理ですが、亡くなられた順番がC⇒A⇒Bの順で良いのですよね。
Aの相続人がBとDとE、Bの相続人がDとEなのですよね。
このように考えると、Aの相続では、BとCの代襲相続人であるDとEの3名で協議すべきなのですが、すでにその協議の際にBが亡くなっていることから、Bの相続人とDとEで協議すればよいということとなります。となると、Aの相続では、Cの代襲相続人としてのDとEおよびBの相続人であるDとE、結果DとEだけで協議を整えることが可能でしょう。
注意点としては、Aの遺産とBの遺産を一つの遺産分割協議書でまとめると問題があるかもしれません。あくまでも相続が二つ生じたものと考えるべきだと思います。ただ、Aの相続人のBの相続手続きには、Aの相続での権利も含まれているという面もあるため、同日による処理であるべきだと思います。
結果、Eから異議などがなければ、Aの遺産をDが直接受け取ることは可能でしょう。その内容を登記することも可能でしょう。
登記の場合には、法律の適用や判断において、法務局の登記官に大きな権限があります。登記官の判断でも取り扱いが異なりますので、事前相談は必須だと思いますね。
私自身、5代前のじいさん名義の遺産について、未手続きの不動産が発見され、手続きをしたことがあります。これだけの期間がある場合には、相続人がすでに亡くなっている場合が含まれ、相続人の相続人(代襲相続とは考え方が異なる)を含む遺産分割協議書や特別受益証明書をそろえた経験があります。
円満であれば、法務局への相談を受けることで、ご自身たちだけでも手続きが可能でしょう。
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