No.5ベストアンサー
- 回答日時:
交通費は原則非課税ですが、あくまで給料明細に「交通費」として明確に区分され支給されている場合です。
交通費込みで給料として支給されている場合は、課税対象となります。
>派遣前に働いていた会社の分の交通費は非課税扱いということで103万に足さなくてもいいんですよね?
いいえ。
親族の扶養からはずれないようにするためには、貴方の場合、総額支給額で103万円以下になるようにしないとダメですね。
なお、貴方が結婚していた場合、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
105万円未満なら控除額は同じですし、貴方が働いた以上に、貴方やご主人の税金は増えません。
働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。
なので、103万円にこだわる必要ありません。
回答ありがとうございます。
そうなんですね。去年は130万未満に抑えました。主人の扶養なのですが、130万未満でも主人の控除は減りましたが「配偶者特別控除」は受けることができました。
今年は103万をちょっとだけ超えてしまいそうだったので、少し超えるくらいだったら103万以内に抑えようかなと思ったのです。
交通費は念のためやはり含めた金額で計算しておこうと思います。
それかもっと働いて130以内に抑える方向にします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
実費相当としてではなく、誰にも一律的に支払われる交通費は賃金と見なされます。
交通費という名称が付いていても、社員ごとの通勤経路などを一切無視して、適当に出していて税務署から文句言われたんでしょう、たぶん、ですけど。
自動車の交通費に関しては、距離に応じた上限も定められているようです。
古い資料では、片道10km未満は4100円上限となっています。
また、派遣で当人が自腹で払っている部分も対象になりません。あくまで会社が別途支給している事が条件です。
派遣先ごと、派遣社員ごとに通勤経路・距離は全て大きく異なりますから、派遣元でいちいち算出するのは面倒なのでは?
No.3
- 回答日時:
私は会社を辞めたときに、市役所の納税課へ
確定申告の相談に行ったんですよ。
そのときに、総所得についての証明として あえて
源泉徴収票ではなく、給料明細書を全てコピーしていったんですよ
そしたら、役所の方が 総所得から交通費なんかは差し引いて
電卓 はじいてくれましたよ
そのときに、会社のルールもなにもなかったけどなあ。。。
回答ありがとうございます。
市役所の納税課へ行かれたんですね。
そのほうがわかりやすいかもしれませんね。
明細は全部あるので、参考にしてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あれ?
派遣であれ 正社員であれ たしか非課税ですよね
市役所の納税課なんかに相談に行ったら よくないですかね
交通費って、月額 10万円までは 非課税でしょ
そこに 派遣もなにもないはずですがね
明細書に交通費が記載あれば 証明にならないかなあ。。。
答えになってごめんなさい!
回答どうもありがとうございます!
私も非課税だと思っていたのですが、その派遣会社さんは特殊で交通費でない規定なのに出してくれているため、課税扱いになっているそうなんです。(給料として出している)
そのへんは、交通費が出るだけ有難いと納得しているのでいいのですが(103万に加えてということで納得してやっています)
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