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No.2
- 回答日時:
亡くなれたわけではないのですね。
すると、中間申告をする必要があります。
廃業時までの中間決算を組んで、それを元に消費税の中間申告書を提出するか、税務署から来てる通知書での額をそのまま中間申告書として有効にする方法があります。
いずれにしても1月1日から12月31日を事業年度とする、所得税の確定申告書と消費税の確定申告書の提出と、それに基づく納税は必要です。
ここで確定申告分として納税するのはやむをえないが、中間申告分として30万円の納付を強いられるのはどうも厳しいというのが、ご質問者さまの本音だと存じます。
中間申告分でも滞納すれば滞納処分の対象になりますし、納期限の翌日から延滞税がつきますので「ほかっておけ」という指導はできません。
ただし、廃業したというぐらいですから、事業が思ったように行ってないのだと思いますから、一年間で納める消費税額は昨年の半分、それ以下になるのではないでしょうか。
方法は
滞納しておく。税務署から督促が来たら「6月に廃業したので、それほどの税金がでない。確定申告で納税額が確定したら納付するので、まっていて欲しい」と伝えることです。
いくばくかは納付しなければならないのですから、30万円全部を一括で払わなくても、例えば、月々4万円ずつ払っておいて、確定申告で差額を納付するという方法を認めてもらうわけです。
中間申告分とはいえ、納期限の翌日から延滞税が計算されますので、それは理解しておくべきです。
逆に、中間申告分を納税しておき、確定申告で還付される場合には、納期限の翌日から還付加算金がついて還付されます。
還付加算金の率は年4,3%ですので、実は銀行に預けておくよりも高利です。
実は「過大な中間申告をして納税しておき、確定申告で還付を受けるさいに、還付加算金をつけてもらう」というスキームがあるほどです。
なにがなんでも納税ができないというのでなければ、ちょっとした預金のつもりで納税しておく選択もありです。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございました。
どうしても疑問なんですが、私が平成25年中に廃業したのであればご回答のとおりいくらか納税する必要があるかと思うのですが、実際は平成24年に廃業していて事業廃止の届出もしてあるのになぜ平成25年の中間申告をしなければならないのかということです。
税務署は、事業廃止の届出により中間申告の通知をする必要がないのかと思いますが法律はそうなっていないのでしょうか。(税務署の通知の誤りではないでしょうか。)
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