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先日、テレビを人に譲渡した状態でNHKに解約届けを送ってほしいと連絡しました。
するとNHKは「譲渡先の方のお名前とご住所を一緒に書いてください」と。
譲渡先の方は主人の職場の人で、私個人がお会いしたことはないですが、NHKには絶対には教えないでくれと言われました。NHKからの訪問や電話などが嫌だそうです。
私もなんで個人情報を教えないといけないのか聞いてみたところ、「実際に譲渡先の方に連絡を入れる・訪問するなどは致しません。ただ本当にその方がテレビを譲り受けたのか、あなた様が譲ったのか、誠意を見せてほしいのです」とまで言われ、また電話しますと切りました。
確認しないなら連絡先を教える必要はないでしょうし、「連絡先を書かないなら家にテレビがなくても今後支払い用紙を送り続けます」と堂々と宣言されました。

私も主人も強気に言い返せるような性格ではないので、これに対しどう返せばいいのか迷っています。
NHKの要望に応える必要はないとは思いますが、このまま放っておくことはダメですよね。

諦めて連絡先を書くしかないでしょうか。
連絡・訪問はしないと言っていましたが、それが本当なのかも確かめようがないですよね。

どなたかご意見お願いします。

A 回答 (6件)

経験者ですが、最も簡単なことは処分したとした方が手っ取り早い方法です。

他の方が仰る通り、NHKは悪質業者ですが何故か法で守られています。ですがNHK自身にも守らなければならない法があります。真面目に対応すれば付け入れられる可能性があるので注意が必要です。
話しが逸れてしまいましたが、ネットで解約サンプルがあるので、その通り提出して下さい。
また、もし譲ってしまっていて相手方にNHKがきても安心して下さい。テレビの譲り合いは自由ですが、B-CASカードの譲渡は禁止されています。つまりお互いに放送を受信できないので支払い義務もありません。
まぁつまりNHKの言うことにそのまま従うことはない、ということです。
困ったらgoogleで立花孝志で検索して下さい。NHKのことが良くわかります。
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 NHKの解約手続きをする前の確認として、ワンセグが受信可能な携帯電話や、車載テレビ(カーナビ一体型など)の付いた自家用車をお持ちではないでしょうか?


 もし持っていると、受信料の請求対象となりますので、それらが無い事をご確認の上で解約手続きをしてください。

 ご参考まで。

この回答への補足

携帯もカーナビもパソコンも、すべてにテレビはついていません。
解約は可能なはずです。

補足日時:2013/09/06 17:50
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こういうときにこそ内容証明郵便を使うのです。



解約届がNHKが規定している様式でなければならないということはありません。
で、その内容証明郵便には解約届けの他、解約に応じられない場合はその理由を文書にて回答するように申し添えましょう。

つまり、電話だからこそ相手は「連絡先を書かないなら家にテレビがなくても今後支払い用紙を送り続けます」というような違法なことが言えるのです。後になって「そんなことは言っていない」と逃げることができますからね。

NHKが善良な企業と思ってはいけません。かなり悪質です。

なお、支払用紙を送ってきても「解約済みであるから支払義務はない」という旨の内容証明を送ります。
これでもめても絶対に裁判で負けることはありません。

この回答への補足

一応、「解約届は送るが連絡先書かないと駄目ですよ」と言われたので、それを内容証明で送ってみようかと思います。

電話だけだと、後々言った言ってないの問題になるんですね。
毎回電話すると、「これ録音してますよ!」と何度も強調されたので、怪しまれてるのか、と不快感がありました。
相手も録音されてるなら少し安心するんですが…

解約が受理されずに、支払い用紙が送られてたら、送り返そうと思います。

補足日時:2013/09/06 17:59
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追記。



今、水害とか竜巻で大変な時期ですから「被害にあってテレビが流されて無くなった。復旧費用でテレビを買い換える余裕も無いから、廃止したい」って言ってみるのも手です。

下手に「譲渡した」なんて言うと、NHKは「譲渡先は誰?教えてくんなきゃ廃止届け送ってやらん」って意地悪を言うので、こういう口実は使っちゃ駄目です。

あと、近所に「NHKの支局」があるなら、支局に行って「廃止届けの用紙をくれ」で良いです。NHKは、用紙を渡すのは拒否できない筈です。

因みに、廃止届けは「内容に不備さえ無ければ、NHKが用意している用紙で無くとも構わない」です。

しかも、内容に不備が無いなら、NHKは、提出された廃止届けの受理を拒否する事は出来ません。

ネット上を検索すれば「廃止届けのサンプル」があるので、サンプル通りに書いて、NHKの支局に行って「受け取れ。法的に拒否はできない筈だ」って言えば良いです。

この回答への補足

水害を利用するのも、まったく被害のない地域に住んでるので無理そうですね。
残念です(゜o゜;;

口実ではなく、本当にテレビを人にあげてしまったので、どうしようもないです。
一応、解約届を送るとは言っていましたが、この状況で送り返しても意味ないですよね…

補足日時:2013/09/06 17:47
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廃棄したと言えばよかったのでは?で、すでにTVも家に一台も無いのですよね。

まあ問題はそのTVをあげた人が一番悪いんですけど。
一応義務ではあるので。罰則はないですけど、裁判では負けるということです。
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「他人に譲ってテレビが無くなったのは事実ですから、今すぐ、テレビが無いのを確認しに自宅に来て下さい。

確認しに来るのを故意に怠った場合は、その間に発生した受信料を当方の損害として、NHKに損害の賠償を請求します」と、NHKに言って下さい。

この回答への補足

調べているとNHK側から家の中を確認させろ、と言われることが多いと知りました。
テレビがないのは事実なので自分から家の中の確認を提案したら「そのようなことを一軒一軒確認してたら人出が足りないので、特例がない限りこちらから家の中を確認することはしません。だから住所書いて送ってください」とのことでした。
何度も「特例がない限り無理です」と言っていました。

ここまで言われて「やっぱり家の中確認させて!」と言われても、私は納得できませんね。

補足日時:2013/09/06 17:42
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