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40年前の土地権利証が ありまして 

00町20-1、と 00町20-2、の 2つの地番が 

ひとつの権利証に 一緒に記載されてます(土地は地続きです)。 

将来、この土地は 2人の子に

別々に相続させますが トラブルが 心配なので 何とか 

この土地権利証を 今のうちに

ふたつに分けることはできないでしょうか。

もし可能であれば どの様に すれば良いでしょうか。

A 回答 (4件)

不動産業者です。


分筆という表現が回答にありますが、既に2筆に分かれているそれぞれの土地の権利証が1冊であるという事で、それをそれぞれ2冊に分けたいというご希望ですよね?

権利証というのは再発行等することは出来ません。現在の2筆が1冊に記載されたままの状態となります。権利証が1冊だからといってもあくまで、土地はそれぞれ2筆の権利証であり、どちらか単独で売買することも可能ですし、あくまでそれぞれの権利は個別です。
これは相続になり、それぞれの土地を子が相続登記をした際には、別々の登記識別情報(現在は権利証がこのような記号暗号になりました)になります。

将来的な争議等を心配なされるならば、別途遺言等で残すほかは無いでしょう。公証人役場へ相談すれば、法的効力のある公正証書等での作成が可能です。

また、それぞれの宅地の評価が2500万以内であり、質問者さんが65歳以上であれば相続時課税清算制度という制度で、無税で宅地の贈与も可能です。(登記費用と不動産取得税はかかります)
ご参考まで。
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分筆しても、トラブルは発生しないとも限りません。


すべては相続人に考え方を言い含めておく方が先です。
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#1 ですが・・・追加です。



 分筆された 土地の新たな測量図が 改めて必要で
 境界杭等の設置も 必要かも・・・?

 これも費用が掛かりますね?

全てを含めて 司法書士事務所で ご相談下さい。
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司法書士さんに ”分筆” を依頼します。


直ぐに出来ますが・・・・登録税や 手数料が 結構掛かりますよ。

一度 お近くの 司法書士事務所で相談して下さい。
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