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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
分筆という表現が回答にありますが、既に2筆に分かれているそれぞれの土地の権利証が1冊であるという事で、それをそれぞれ2冊に分けたいというご希望ですよね?
権利証というのは再発行等することは出来ません。現在の2筆が1冊に記載されたままの状態となります。権利証が1冊だからといってもあくまで、土地はそれぞれ2筆の権利証であり、どちらか単独で売買することも可能ですし、あくまでそれぞれの権利は個別です。
これは相続になり、それぞれの土地を子が相続登記をした際には、別々の登記識別情報(現在は権利証がこのような記号暗号になりました)になります。
将来的な争議等を心配なされるならば、別途遺言等で残すほかは無いでしょう。公証人役場へ相談すれば、法的効力のある公正証書等での作成が可能です。
また、それぞれの宅地の評価が2500万以内であり、質問者さんが65歳以上であれば相続時課税清算制度という制度で、無税で宅地の贈与も可能です。(登記費用と不動産取得税はかかります)
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
#1 ですが・・・追加です。
分筆された 土地の新たな測量図が 改めて必要で
境界杭等の設置も 必要かも・・・?
これも費用が掛かりますね?
全てを含めて 司法書士事務所で ご相談下さい。
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