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8月末まで出勤し、その後、有給を消化して、
9月末に退職になります。
私情により、退職手続きの書類は郵送で構わないと言われています。
その書類の中に退職届があり、退職日は9月30日をもってと記入したのですが、
届出日を記入する箇所があり、悩んでいます。
最終出勤した日付か、投函する日付か。
調べてみると2週間前が無難という意見もありました。
このような場合、どの日付を提出日とするべきでしょうか?

A 回答 (6件)

すでに退職届を提出済みだと思いますが(いまさら)。



ベストは会社に訊いてみることだったと思います。
退職の意思表示は会社に到達し,受け入れられているのですから,
残すは各種の手続きだけだったでしょう。

その手続の中で,いつが望ましいという手続きがあるとしたら,
会社もそれを伝えてきたと思います。
ですが特にそれを指示せず郵送してくれればいいと言われたのであれば,
いつでも良かったのでしょうね。

必要であれば何か言ってくると思います。

そのときに,協力すべきだと思ったらそうすればいいだけで,
とりあえずは「いつでもよかった」のではないでしょうか。
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当たり触りの無い「出勤最終日」で良いんじゃないの?


少なくとも規則では「1ヶ月前」とい書かれてるはずなので
で、今日24日だよ。
今迄何グズグズしてたの?
仮に今日の日付なら、後日色々ややこい話出てくるかもしれないよ。
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特に争いになっているようでもないので適当で良いような気がします。


退職を申し出た日に意思表示が成立しますのでその日か、実際に正式に届を出した日として会社へ配達された日あたりがよろしいのかと。
厳密にやる場合は内容証明で出しますので、配達証明も付け、その日付となります。
でも、もう直前ですよね?今頃になってまだ届を出していないというのも何だか。
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退職届日は届けを出した日です。



退職日ではありません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうごさいます。
届け出を出した日というのが郵送の場合いつに該当するのか悩んでいましたが、
言われると退職日ではないですね。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/25 00:31

社会保険から一時的に国民保険に切り替わりますので9月30日で提出するのがよろしいかと思います。



次の会社がすでに決まっていて10月1日から出社される場合は社会保険が継続されます。

もし、次のお仕事がちょっと遅れるのあれば「9月30日」で記入提出される方がいいですね。

仮に9月29日で提出されても、上記の場合を除き9月分の社会保険料と国民保険料の金額を支払わくてなりません。つまり国民保険は1日でも離職し仕事がなくなった場合でも国民保険料を一月分払う、という事になっています。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
社会保険は次が決まるまで任意継続の手続きを行う予定なのですが、
その場合でもやはり9月30日のほうが良さそうですね。
丁寧にお返事いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/25 00:28

僕の場合、投函日の日数で書きましたよ。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
投函日でも問題なかったんですね。
考えすぎたかなとも思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/25 00:23

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