プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1人で会社をやっている者です。
社員はやとっていません。自分が唯一の社員であり取締役社長です。

慰安という意味で一人で旅行に出かけた場合、
この旅費を経費扱いにすることはできますでしょうか?
(大きい会社などでは社員旅行があるとおもいます。)

可能な場合、

経費の名目は何になりますか?

A 回答 (4件)

会社役員の慰安旅行は、業務に関係ないものとして、役員報酬ないし役員賞与(いずれであっても税務上は役員給与)で計上すべきものだ。

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個人事業主のみに対する福利厚生費は


経費として認められないと考えるのが一般的です。
http://www.bs-tax.jp/article/14051055.html

従業員的な人がいて、全員で一緒に旅行に行った
ということであれば福利厚生費の扱いが可能です。

一人で慰安に行った。ということにせずに、
さまざまな研究、開発、営業にいった。
という態を作れれば、旅費交通費などでも落とせますが。

風俗その他の飲食は苦しいのでは。
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ご自身の勉強と言うか研修ということにしてはいかがでしょうか。


業務に何か関係があるところに足を運んで写真を1枚撮影してくればと思います。
どこかの役所が、売れない航空会社を助ける意味で無用な海外研修を立ち上げることまで
出来ることからも業務の上の研修との経費処理を出来る幅は広いです。
(私は経理は疎いのですが)
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旅行先で飛び込み営業を一件行い名刺交換すれば営業活動だと思います。


つまり「旅費交通費」です。

旅費交通費(旅費)  旅行実費 / 小口現金(もしくは未払金)   旅行実費+日当
旅費交通費(日当)     日当 /
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