No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄の申述が受理されたのですね(※)。
だとしたら「貴方はプラスの財産、マイナスの財産ともに相続してません」。
ですから、父の固定資産税のみでなく他の借金も「相続放棄してますので、請求されても払う義務がない」と言えます。
相続放棄の手続きをして受理されたのに、税金の請求が何度もされるということでしたら、それは税務当局が「あなたが相続放棄をしたことを知らない」だけです。
裁判所は「どこの誰が相続放棄しました」と新聞に載せたりして公告して触れ回るわけではないからです。
「父の死後、何度も私に税金の請求がされるが、相続放棄の申述が受理されてます」と税務当局に伝えればよいのです。
事件番号、日付など分かるように、コピーを送付するのが一番早いでしょう。
その後、父上の残された税金を請求する相続人を探すのは税務当局の仕事です。
ところで、細かな文字のことで、ある意味どうでもよいのですが、税金の督促は「一度きりしかきません」。
一度督促状が発布されたら、その後送付されるのは「早く納付しろ」という催告とか差押予告などという文面になっているはずです。督促が再びきたとありますが、文面を今一度見直されるとよろしいと存じます。
※
申述しただけでは「放棄した」効果はありません。
裁判所で受理して効果がでます。
「受理通知」がきてたら、これを「親父の残した借金を払ってくれ」と請求してきた相手に提示等する必要があります。
詳しく説明下さりありがとうございます。
放棄は無事に受理されております。
実家の弟に届いた文書を見ましたが、督促ではなく、
相続人がはっきりしない間、払ってもらい、
相続人が決まったらその人から、返金してもらう。
というような感じでした。はやとちりでした、すみません・・。
相続人がはっきりして、返金してもらえることなどないと思うので、
払うつもりはありません。
1年分で1万2000円という金額なので、安いのですが、
ずっと払い続けることになるのは目に見えていますよね。
受理されても、こんな文書が送ってくるなんて驚きです。
親切に教えて下さり、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続放棄できるのは、亡くなった事を知り得た時点から3ヶ月間だけです。
放棄できなかったのでは?
本当に手続きが完了しているのであれば、その旨、相手の役所へ連絡すればあなた宛の請求は止まるはずです。
回答いただき、ありがとうございます。
相続放棄は受理されたという文書が届いたので大丈夫です。
督促状ではなかったようです、母の早とちりでした、すみません・・。
相続人がはっきりするまで、払ってほしいという感じの文面でした。
もちろん、払う気はありませんが。
相続の放棄なんて初めてで、いろいろ驚くことばかりです。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>父の兄が行方不明ということで、相続放棄が出来なかったからと・・・
●誰が相続できなかったのでしょうか?
少なくともあなたは相続放棄できています。
ただし、遺産を使ったりすると相続承認したことになるので気をつけてください。
>固定資産税の督促が再び来ました。
●あなた宛ではないと考えましょう。
あなたが放棄した場合、次の相続人は父の兄なんですよね?督促状はその兄に対してのものと判断すべきです。
なお、役所があなたが相続放棄したことを知らないのであれば、それを伝えないことには何度もやってきますよ。
>父の兄が行方不明のままだと、永遠に相続の放棄ができないのでしょうか?
●あなたは相続放棄できています。
父の兄が相続人の状態ですが、その父の兄が自分に相続権がうつったことを知らないうちは相続手続きは宙に浮いたままとなります。父の兄は相続権がうつったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すれば、それは認められます。
>遠くの家で古く、また借金もあり、とても相続したい気にはなれません。
●父の兄の行方を捜さねばならないのはあなたではなく、市役所のほうでしょうね。
それと、借金の債権者でしょう。こちらは商事の消滅時効で5年、民事の消滅時効で10年ですから、債権者は諦めざるを得ないでしょう。
解りやすく、説明下さりありがとうございました。
実家に届いた文書を確認しましたら、
兄が見つからないので、相続人がはっきりするまでの間、固定資産税を払ってほしいという事でした。
父の兄も多分見つからないと思うので、払い続けることになるし、家族で相談して払わずにいようということになりました。
固定資産税も1年分で1万円台、、安いので払ってもいい金額ですが、家屋も古く解体とかの問題も出てきそうなので、払わない方がいいかなと思っています。
回答下さり、ありがとうございました。感謝です。
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