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相続人の異なる遺産分割協議書が2つ出てきた場合、どちらが正しいかなんて、何を基準に判断するんでしょうか。
例えば先に作った方は、「長男にすべて相続する」っていうものだが、しばらくして先に作った方の存在を忘れてしまい、「次男にすべて相続する」っていうものを作っていた場合。
この場合、長男が生きているうちは、長男もそれで同意しているんだから、次男が相続人になっても誰も文句は言いませんが、長男が死んだ後になり、その子らが長男が相続人である遺産分割協議書を見つけてきて、本来は長男が相続したことになるんじゃないの?って主張する場合があると思いますが。
私が思うに、長男に相続したことを忘れていたとしても、相続人である長男が、次男が相続人でいいですよって後で了解しているから、次男が相続人になると思うのですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
「第三者の権利が関わる場合」
最初の遺産分割協議が行われ、その遺産分割協議に基づいて権利を取得した相続人が、その権利を第三者に移転いた場合が考えられます。
具体的には、Aが不動産を相続すると協議し、その後Aが第三者にその不動産を売却したような場合です。
この状態で協議を無効にできるとなると、第三者に被害を及ぼすこととなりますので、このような場合には、その部分については遺産分割協議を取り消すことができないということになります。
従って、第三者に害を及ぼすような協議をし直しても、それを第三者に主張することはできないということになります。
結果的に無効というのと同じですね。
No.3
- 回答日時:
#2です。
すいません、私質問の意味を取り違えてますでしょうか?
遺産分割協議書と言うのは相続人全員の話し合い(協議)の結果、遺産分けの内容を書面にしたものなので各相続人の署名捺印が必要です。(未成年の場合は代理人)
したがって、違う内容のものであっても協議書自体が有効(署名、捺印がある。しかも虚偽でない)であれば日付の新しいものが効力を発揮します。
また遺産分割協議書は遺言状と違い被相続人死亡以前には成立するとは考えれないので、死亡時の相続人が協議に参加できます。相続人の署名捺印が本物なら、例え家族と言えども異議が認められる可能性は無いと思います。
#2は遺言についての説明でした。遺産分割協議書でしたら上の回答になると思います。
失礼しました。
No.2
- 回答日時:
日本の場合、遺言100%絶対主義ではないので例え遺言があっても法定相続人自分の相続分が0であっても、法定相続分の1/2までは遺留分として裁判所に申し立てれば認められるはずです。
新しい日付もそれが証明できるか(公証人を立てるか、弁護士にたちあわせるかなど、客観的事実が欲しい)がもんだいとなると思います。
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