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国立銀行条例の説明で「兌換銀行券を発行する正貨兌換が義務付けられたため、設置は当初4行にとどまった」と某図説にありましたが、
どういうことかなのかよくわかりません。
また、上記の義務づけが解除された後、第百五十三国立銀行まで設立されたそうですが、その運営にはどのくらいの費用がかかったのでしょうか?

以上2点について、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

history94さん、こんばんわ。






国立銀行条例の説明で「兌換銀行券を発行する正貨兌換が義務付けられたため、設置は当初4行にとどまった」と某図説にありましたが、
どういうことかなのかよくわかりません。
また、上記の義務づけが解除された後、第百五十三国立銀行まで設立されたそうですが、その運営にはどのくらいの費用がかかったのでしょうか?

正貨兌換ということはつまり、銀行券の金額に見合うだけの金を保有していなければならないということですね。明治初期には日本はそれほど金を保有していませんでした。金の代わりに銀を使っていたのです。
明治9年に条例が改正され、不換紙幣の発行が認められると銀行の数が増えます。
そして、不換紙幣が多く発行されたためにおきたインフレを抑えるため、1882年に中央銀行である日本銀行が開設されると、国立銀行は貨幣発行権を剥奪されて普通銀行となり、紙幣発行は唯一日本銀行のみが行うようになったのです。


第百五十三国立銀行まで設立されたそうですが、その運営にはどのくらいの費用がかかったのでしょうか?
国立銀行といっていますが、実は民間銀行です。だから政府が支出している銀行ではありません。だからタダです。


特に地方の銀行は旧藩主や藩士等、商人たちが出資していると思います。

確か華族銀行といわれた第15銀行はとてもその中で異色です。



詳細は下記のURLを参照してください。

国立銀行条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B% …

国立銀行
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B% …
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この回答へのお礼

大変わかりやすくご丁寧に説明してくださり、ありがとうございます。紙幣の流れ、よくわかりました。
また国立銀行の「国立」が名ばかりで民家の出資だったとは・・・。
新たな発見となり、疑問もすっきり解消することができました。
URLまで記載してくださりありがとうございます。

お礼日時:2013/10/14 21:30

NO.1への質問者さんのお礼で気になる記述があったので書かせてもらいます。



  国立銀行の「国立」が名ばかりで民家の出資だったとは・・・。

と書かれていますが
国立銀行条例の「国立」とは、“国の法律によって設立された”という意味です。

1872年が国立銀行条例ですが、明治政府ができて間もない頃、政府は貧乏だったので
民間の力で兌換銀行券を発行しようとしたのです。

ちなみに設立された4行は
第一(東京)・第二(横浜)・第四(新潟)・第五(大阪)です。
横浜は最大の貿易港で、新潟はロシアとの貿易で栄えていたので銀行が設立されました。
第三(大阪)は政府の認可を受けたものの、内部での意見対立で設立には至りませんでした。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/09 13:23

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