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民事調停が取り下げられた場合、文書ではなく口頭で通知されるだけ、というのは普通のことですか?

少し前、民事調停を申し立てられました。その件に関しては相手が申し立てを取り下げるという形で終わったのですが、その事実は調停委員から口頭で伝えられただけでした。
その後相手は「双方の合意によって調停は成立した」とする嘘の事実が書かれたビラを周辺地域にばら撒きました。あたかもこちらに非があってそれを認めたかのごとき内容です。

もし文書の形で残しておけば「これは相手が勝手に申し立てて勝手に取り下げただけの話です」ということを第三者に対してもっと簡単に証明できたのに、と後悔しました。

調停が取り下げられた場合口頭で知らされるだけ、というのは普通のことなのでしょうか?

A 回答 (3件)

相変わらずデタラメな人が居るので回答します。



民事訴訟法261条第3項 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない

というのは、訴えを提起した人が取下げる場合に、裁判所に対してどのようにするのかを定めたものであって、裁判所が被告にどのように伝えるのかを定めた規定ではありません。

とはいえ珍しく途中までは正しいです。民事調停法は非訟事件手続法、民事訴訟法(及びそれらの規則)を多く準用しています。

結論部分だけを書けば、民事訴訟規則162条第2項で、「訴えの取下げがあった場合には、裁判所書記官はその旨を相手方に通知しなければならない」と定められていて、その通知については、同規則第4条で「通知は相当と認める方法によってすることができる」と定められています。相当な方法とは、口頭で伝えることが出来るときにはそれでかまわないという意味です。


民事調停法22条
(非訟事件手続法 の準用)
第二十二条  特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編 の規定を準用する。ただし、同法第四十条 及び第五十二条 の規定は、この限りでない。

非訟事件手続規則
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第四条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は非訟事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は非訟事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。

民事訴訟規則
(催告及び通知)
第四条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることが
できる。

民事訴訟規則
第百六十二条第2項 訴えの取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判所書記官は、訴えの取下げがあった旨を相手方に通知しなければならない。
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>できればもう少し詳しく、法的根拠についても教えていただけるとありがたいです。



j04701thさんは、民事調停と言っておられます。
ですから、民事調停法を調べます。
同法22条で非訟法を準用しています。
非訟事件手続法63条で取下については、民事訴訟法261条を準用しています。
同法同条3項で、書面の取下を原則としていますが、口頭弁論では口頭によることを認めています。
準用規定が次々と出てきますから、順次、六法で確認して下さい。
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出頭しておれば、口頭で効力は発生します。

この回答への補足

できればもう少し詳しく、法的根拠についても教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2013/10/19 00:15
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/19 00:15

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