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私には母がいますが、昨年に脳幹出血で倒れ認知症を患いまた今月、脳梗塞で倒れ
四肢麻痺、失語症などになり現在も会話はできなくなりました。
また、余命2年との診断を受けました。

そこで母の預金、土地などの財産に税金がかかってくるものなのか教えていただきたいのです。

預金は、約3000万弱あります。
土地は120坪の土地と70坪の土地、そして今住んでいる家と土地です。

また、面倒なことは嫌なので今からしておけることなどがありましたら教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

>母の預金、土地などの財産に税金がかかってくるものなのか教えていただきたいのです。


相続税の控除額は平成27年から引き下げられ、
3000万円+600万円×相続人の人数、貴方の場合は4200万円になります。
なので、土地や家の評価額がわからないのではっきり言えませんが、相続税がかかる可能性が高いですね。

>面倒なことは嫌なので今からしておけることなどがありましたら教えていただきたいです。
特にありません。
お母様の預金をおろして、貴方の名義にすれば贈与税の対象にもなりかねません。
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とりあえず、貯金を母名義の口座から自分等の他人名義の口座に移しておく。



亡くなってからだと、相続人全員の印鑑証明書等が必要になり、引き出しにくくなるから。
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税金を気にされていますが、相続では、相続対策と相続税対策が重要です。


あえて言葉を変えたのは、相続人が複数いる場合には、分けやすい・争わないで済むような対策も必要ですし、あわせて、税金にも注意が必要ということなのです。

またこれらには、今後引き継がれる子・孫などへの相続のことも視野に入れる必要があるということです。

相続人の構成がわかりませんが、これも注意が必要です。
子などは、親の人生すべてのことについて話を聞いているわけではないということです。現在の戸籍謄本などでわかることは、ごく一部であるということです。
相続開始後に考えてもいない相続人が出てくることもあります。離婚歴・出産歴(認知も)などがあったとしても、現在の戸籍に記載されないこともありますからね。
相続手続き全般で、被相続人の戸籍謄本を生まれまでさかのぼって相続人を証明することとなります。事前に把握されるということも重要です。

相続で問題となるのは財産の内容とその価値です。土地や建物は大きさや構造は重要でありますが、地域などによっても価値は変わってくるものです。
また、相続税では、一般的な価値ではなく、相続税法の規定による評価方法で算定することにもなります。全体を把握したうえで相続税の基礎控除などを踏まえて考え、大きな相続税でなければよいですが、思っている以上に発生する場合には、事前の対応が必要でしょう。

ただ、ご質問者様は、ちょっと遅すぎる部分があります。
それは、お母様が意思疎通の能力に疑問があるからです。あなたがお母様の代理行為で財産を動かすことは、実務上はできるかもしれません。しかし、相続争いや相続税の調査などとなれば、その代理行為が問題となる可能性もあります。

お母様に配偶者がいない、あなた以外に相続人がいないということであれば、トラブルは少ないかもしれません。権利や法律の問題と税金の問題が絡みますので、司法書士と税理士がいるような事務所で相談されたほうが良いかもしれません。問題点を事前に把握することで覚悟できる部分が変わりますし、今からでもできることを行うというのもあることでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく説明をいただきありがとうございます。

相続人は子の私と私の弟のみと思います。
私たち兄弟は2人で共に独身。(私は離婚歴1度)
父は10年前に既に他界。
両親の兄弟は全員他界しています。

お礼日時:2013/10/30 05:49

死亡した人が、その時点で所有してた財産は相続財産になります。


相続財産額が規定額以上になりますと、相続税が発生することになります。

ご質問では「土地120坪」「土地70坪」「住んでいる家と土地」の評価が必要です。
法定相続人が何人いるかで、基準額が決まり、相続税が出るか出ないかが判定されます。

相続税が発生するなら、それをなるべく節税する対策をとるのか、その納税資金を準備するのか、など「対応をどうするか」を決める必要があります。

どうしても相続税を払いたくないとして、今からお母さんの財産を処分する(相続財産を減らす)方法を取る選択もありますし、「節税のためにあれこれするよりも、払う税金ならきちんと払うほうが、さっぱりしていてよい」という選択もあります。

面倒なことは嫌いなのは誰でもですが、少々手続きがあっても「節税したい」のか、相続人の間で揉め事が起きて、その処理をするのが面倒なのか、分かりかねるところです。

税金面まで考えると、現在から税理士に相談をされるのがベストだと存じます。
相続税が発生するようなら、お住まいになってる土地建物以外の相続税評価額を下げるためにアイデアを提供してくださるでしょう。
余命2年ですと、相続財産を贈与で違う名義にしても、相続発生前3年間の贈与財産として相続財産に加算されますので、余りメリットはないです。

ここまで述べておいてなんだ!と言われそうですが、ネットで情報を集めるのは必要ですが、こと相続税に関しては複雑なので「必ず専門家である税理士」に相談すべきです。
財産状態、家族状態などネットで公表ができないプライベートなことをすべて斟酌して、節税対策を中心にアドバイスを受けることができます。
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税金の事は、3000万円の貯金でおそらく賄えます。

死亡までの過去3年の節税対策はすべて無効なので、何もする必要がありません。変なことをすると贈与税の対象になってしまいます。相続税が一番安いので、お亡くなりになってからでも、十分時間があります。遺産目録を作っておくと便利です。遺族に特別なことがなければ遺言書も要りません。
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ご質問の情報だけでは正確な答えはできません。

相続税には控除がありますが、相続人の人数で控除額は異なるからです。配偶者がいるかいないかでもかなり違います。平成27年1月までは配偶者がいれば5000万円+1000万円×相続人が控除されます。配偶者がいないと1000万円×相続人数だけです。
また、土地の評価は路線価によるので、坪数だけが分かっても、相続財産として評価できません…。原野が100坪と一等地が100坪では全然ちがいますからね。また、自宅は被相続人が同居していてそのまま住み続けるかどうかで控除額が異なります。したがっていくら税金かかりますよとはご質問の情報だけでは答えられません。この辺りを一度きちんと整理して専門家に相談することをおすすめします。面倒が嫌なら尚更です。さらに平成27年1月以降は控除が少なくなります(実質増税)。税金対策もされることをおすすめします。
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