プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今月から夫と別居し私は他県の実家に住み始めました。別居の引越時に転出届をだし、すぐに転入届を出しました。
今まで住民税は夫の会社で給料から引かれていましたが今後はいくら扶養に入ってるとはいえ、違う他県に住んでいるので私は私で今住んでいる所の住民税を支払うことになるのでしょうか?
今は別居後からパート程度の仕事を始めましたが扶養範囲内です。

A 回答 (3件)

>今まで住民税は夫の会社で給料から引かれていましたが今後はいくら扶養に入ってるとはいえ、違う他県に住んでいるので私は私で今住んでいる所の住民税を支払うことになるのでしょうか?


 いいえ、ご主人の給料から引かれている住民税は、ご主人の住民税であって、あなたの住民税ではありません。今まで、あなたに住民税の通知がなかったとすれば、収入が無かったため、非課税だったものと思われます。
 転居したとしても、収入が無ければ、転居後も非課税でしょう。

>今は別居後からパート程度の仕事を始めましたが扶養範囲内です。
 扶養範囲内の収入が、どの位か(保険の扶養と税の配偶者控除では基準が異なります)によりますが、年収93万円(市町村によって基準が異なります。必要であれば現在お住いの市町村に問い合わせ願います)を超えると住民税の均等割が課税されます。今月からパートを始めたとのことなので、来年度は非課税と思いますが、来年1年間働くとすると、平成27年度から住民税が課税となる場合があります。

 なお、住民税は、1月1日~12月31日の収入に対して翌年の1月1日の住所地で課税されるため、年の途中で転居しても、対象となる市町村が年の途中から変更になることはありません。今年中に実家から再度転居しない限り、来年度の住民税は、現在お住い(実家)の市町村で課税されます。(もちろん収入が少なければ非課税です)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2013/11/14 19:36

>今まで住民税は夫の会社で給料から引かれていましたが


税金は個人ごとに課税されます。
ご主人の給料から引かれていたのはご主人の住民税です。
所得のない人に住民税は課税されません。

>今後はいくら扶養に入ってるとはいえ、違う他県に住んでいるので私は私で今住んでいる所の住民税を支払うことになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方に住民税はかかりません。

>今は別居後からパート程度の仕事を始めましたが扶養範囲内です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

また、所得税は103万円以下ならかかりませんが、住民税は93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかるので、再来年、貴方に住民税がかかる可能性はあります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2013/11/14 19:36

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…私は私で今住んでいる所の住民税を支払うことになるのでしょうか?

はい、おっしゃるとおりです。

「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに、「国民(住民)一人ひとり」が、「税務申告」を行なって、「それぞれ別に」納めます。

これは、「独身・既婚」「成人・未成年」でも同じです。

---
(参考情報)

○「所得税」の税務申告

「所得税」は、「一年が終わって、年間の所得金額がはっきりしてから」「2/16~3/15」の間に、税務署に「所得税の確定申告書」を提出して「所得税の過不足の精算」を行います。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

【ただし】、以下のルールに【当てはまらない人】は、「確定申告しなくてよい(してもよい)」ことになっています。

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『(給与の支払者の)年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

○「個人住民税」の税務申告

「個人住民税」は、「所得税の確定申告」を行った場合は、申告不要です。(申告する場合は、「1月1日の住所地の市町村」で行います。)

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

また、その他にも「申告しなくてよい(してもよい)」場合がありますので、「お住まいの市町村のルール」をご確認ください。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>>…前年、学生・失業中等で所得が全くなかった人でも、その旨、申告してください。…

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>…パート程度の仕事を始めましたが扶養範囲内です。

一般的に、「扶養範囲内」と言った場合は、以下のような制度全てを含んでしまいます。
しかし、それぞれ「要件(必要な条件)」が【まったく】異なりますので十分ご注意ください。

・【税法上の】「控除対象配偶者(または扶養親族)」である
・「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」に認定されている
・配偶者が、勤務先から「扶養手当(家族手当)」を支給されている

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

※「被扶養者の認定基準」は、どの「保険者(保険の運営者)」も【ほぼ同じ】ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご留意ください。
※「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも(審査なく)認定されます。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。)
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2013/11/14 19:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!