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諸事情あって自宅を任意売却し、住宅ローンの残債が払えないので、弁護士に相談したところ自己破産を勧められました。
失業中でもあり、また収入が障害年金のみなので、弁護士に自己破産手続きを依頼しました。

そこで質問なのですが、自己破産すると、免責がおりるまで年金担保融資も借りられないのでしょうか。自己破産にかかる弁護士費用は法テラスから借りられましたので、その支払いの心配はしなくていいのですが、自己破産手続きが済むまでの間、生活費の確保が必要で借り入れをしたいのですが。無理でしょうか。

A 回答 (3件)

借りられるかも知れないが、その代わり破産が認められなかったり免責にならないと思った方が良い。


最悪詐欺破産で監獄行き。

ここで聞くよりも弁護士に聞くべき事柄。
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年金担保貸付のあらましにおいて、対象とならない方の記載が以下の通りです。



•生活保護受給中である場合
•年金担保融資(労災年金担保融資を含む。)を利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年間を経過していない場合
•融資金の使途が投機性の高い場合(ギャンブル等)もしくは公序良俗に反する場合、または借入申込者ご本人の利益に明らかに反する場合
•年金の支給が全額停止されている場合
•同一の年金で借入金残高がある場合
•現況届または定期報告書が、未提出または提出遅延の場合
•特別支給の老齢厚生年金を受給していたかたで65歳時の年金決定手続き期間中の場合
•反社会的勢力に該当する方、反社会的勢力と関係を有する方または反社会的勢力に類する行為を行う方
•その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合

自己破産手続き中また自己破産者に対する制限の記載はありません。年金担保貸付は、年金を受け取る権利(受給権)を担保にしていますから、恐らく制限が無いのだと思います。

ただ、「•その他~」の記載の定めが気になりますので、借入申し込みの際は、独立行政法人福祉医療機構にお尋ねになられたらどうでしょう。
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無理だ!!とも特定できないし、実際そういう人もいます。


手続き中にもかかわらず、年金担保融資を利用する人はいます。
ただ・・・
年金担保融資もチャラになるかというと、そんなことはないと。

そんなことよりも
その弁護士との間で、もう新たな借金はしない
と約束してはいないでしょうか?
約束はないにしても、質問者様を信用して弁護活動しているの
でしょうから、コソコソしないほうが良いと考えます。
自分自身で手続きを開始しているわけではないので、共有していただきたい
と感じています。

どちらにしても、これからの人生をもっと良いものにしなくてはなりませんから
このことも含めて弁護士に相談されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

先月、破産と同時廃止の通知が弁護士さんの元に届いたようです。
年金担保融資は借りられました。今後の返済が大変ですが、がんばって完済します。
自己破産申請と同時進行でしたので、裁判官からも年金融資についての説明を求められました。
もう少しすれば免責がおりるそうです。後は就職口を見つけなければ。

お礼日時:2014/05/07 18:42

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