
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます!
先日回答をしましたNo.3のものです。
退職金制度がないのでしたら、今回特別に退職金を支給してはどうでしょうか。
退職金100万でしたら税金もかかりませんし、福利厚生費100万は目立つように思います。
私が税理士事務所に勤めていました頃退職金制度のない会社はたくさんありました。
退職金も社長の気分次第でした。福利厚生費100万は突出して目立つのではと心配した次第です。
No.4
- 回答日時:
現在は会社に貢献してくれた元社員へ会社として100万円を贈与したい。
このように思う社長に私は感銘を受けました。私なら勘定科目を寄付金にします。つまり義捐金と考えるのです。その内容を書くと,社長が業務に関係ない相手へ寄付を会社の費用でした場合,役員賞与として処理します。
あなたが,文中社長のボーナスうんぬんと書いてありますが,私はよいと思います。「社長が業務に関係ない相手先へ寄付を会社の費用でした場合,役員賞与とさえます。」とあります。
ところが,社長曰く,自分の所得税や住民税が高くなるから嫌だ。これは一時的な事ですから仕方がない。と思ってくれたらいいのです。当然証憑書類も添付するのですから,かえってよいと思います。
仕訳
(借方)寄付金1,000,000/(貸方)現 金1,000,000
ありがとうございます。
寄付金/現金ということですが、文中に役員報酬ともあります。
社長が確定申告で寄付金とするという意味でしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは!
元社員の方が退職されたとき退職金は支給されたのでしょうか、退職金の支給がまだでしたら退職金として支給されたらどうでしょうか。退職金が既に支給されていましたら、回答2の方のご意見どおり福利厚生費で処理されたらと思います。
その際見舞金として過去に支給された額と比較されます。余命宣告と言う事実と元社員の方の給与とか実績を考えて、誰が考えても妥当であると強く主張していけば認められると思います。
No.2
- 回答日時:
まず、次の特別措置法通達を一読してください。
『特別措置法通達(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用』
この租税特別措置法通達にあるとおり、従業員等には従業員であった者を含むとされていることから、退職者に対する福利厚生費の支出も一定の基準に従っていれば交際費とされず福利厚生費(損金)となります。
ご質問のケースは、既に退職された従業員ですが、その慶弔、禍福に際し支給される金品に該当しますので、一定の基準に従って支給されている限り法人税法上も損金として認められます。
問題は、100万円という金額が一定の基準に従ったものかどうかです。これには慶弔規定が未整備であれば整備しておくべきでしょう。
また、勘定科目については、この通達にでているとおり福利厚生費とすればよいと思います。
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