No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>こういった場合確定申告をしないといけないのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。
ただ、確定申告すれば、給料から引かれた所得税が全額還付されます。
来年になったら、3か所の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
年末調整は「一箇所からしか給与所得が無く、扶養に入っていない者」が対象という回答ありますが、そんなことはありません。
税法にそんなことは書かれていません。
年末調整してもらえばいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/07 14:29
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
合計年収、その他の収入がともに150万も20万も越えていないのでこのままにしておくことにします。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>年収103万以下…
>3つの会社から給与
>確定申告をしないといけないのでしょうか?
「確定申告」を行なう義務はありません。
しかし、「しない」場合は「所得税が納め過ぎ」になります。(なる可能性があります。)
---
(詳しい理由)
○「しなくてもよい」理由は、以下の国税庁の説明にある通りです。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ …給与所得の収入金額の合計額…が150万円以下…の方は、申告は不要です。(詳細は本文を参照ください)
○「所得税が納め過ぎ」になる(なる可能性がある)理由は、以下の通りです。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>>確定申告書を提出する義務のない人でも、…確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…
*****
(備考)
「個人住民税の申告」について
「給与支払報告書」がすべて(市町村に)提出されていれば、【所得税の確定申告をしていなくても】「個人住民税の申告」は行う必要はありません。
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
>それで、3つの会社の内1つは源泉徴収されてません。
(ちなみにその会社はメインではありません)>こういった場合確定申告をしないといけないのでしょうか?
ご安心ください。何社から給与をもらおうとも、また、源泉徴収されようとされまいと、給与の全部の合計額が150万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。放っておいていいですよ。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
No.3
- 回答日時:
>3つの会社の内1つは源泉徴収されてません
それは問題ありますが、置いておきます。
メイン(主)となる給与の支払先で年末調整を受けて、かつ3社の給与を合計した所得をもとに確定申告するのが基本です。
払い過ぎになっている所得税の還付を受けるためには還付申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>年収103万円以下に抑えていると・・・
メインの会社の収入を103万円以下に抑えているだけということでなくて、3社合計の給与収入が103万円以下に間違いなければ所得税は発生しませんので、手続きが面倒であれば確定申告(還付申告)はしなくてもかまいません。
No.2
- 回答日時:
年末調整する以外の会社では今働いていないのでしょうか?もしそうなら、その2ヶ所の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、年末調整で正しい所得税額に清算してくれます。
そうではなくて、他の会社でもまだ働いているなら源泉徴収票をまだ入手出来ないですし、来年確定申告することになります。これには今年1年間に貰った給与全てについての源泉徴収票が必要になります(メインの会社で年末調整しても問題なし)。
確定申告しないといけないかどうかは、毎月天引きされている源泉所得税の合計額が、3社合わせた収入に掛かる所得税額どちらが多いかによります。払い過ぎてるなら確定申告しなくても問題ないですが(払い過ぎてる分は損しますが)、足りないなら脱税になるので申告する必要があります(税務署は全ての収入を把握している)。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/07 14:24
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
年末調整してもらった会社の方で確認をしていただきました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
扶養に入っていて年収103万以下で、複数の給与所得があるなら、年末調整してもらってはいけません。
年末調整は「一箇所からしか給与所得が無く、扶養に入っていない者」が対象です。
もし、年末調整されちゃうと、税務署から「扶養から外れるから、所得税の扶養控除できないので、残りの2社の分の所得税もキッチリ払えやゴルァ」って言われます。
今すぐ、書類を提出しちゃった会社に「配偶者の扶養に入ってるし、他にも所得あるんで、自分で確定申告しなきゃなりません。年末調整しないで下さい」って言いましょう。
年末調整されちゃうと、後で修正申告しないとならないし、不要控除が受けられなくなったりするんで、めっちゃメンドい事になりますよ。
んで、3社の源泉徴収票を元に所得控除の計算をしてみて、控除されて所得税がゼロになるのであれば、自分で確定申告して、給与から天引きされた所得税が「払い過ぎ」の場合は、確定申告後に還付請求しましょう。
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