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掲題の件で教えてください。

第1期目の会計期間が25年1月1日~25年12月31日にしています。
24年の12月に会社の判子や、レンタルオフィスの代金を購入・支払いをし、
領収書を頂いています。

上記の場合、会計期間中ではありませんが、会社設立費として使用しているので、
経費扱いにできると思いますが、経理上どのように処理すればいいか教えてください。

会計ソフトは弥生会計を使用しています。

A 回答 (1件)

 25年1月1日~第一期目の事業年度となるという事ですので・・・



 先ずは、 現金預金 ○○○円 / 資本金  ○○○円 という仕訳が起きます。


 開業までにかかった費用は、同日(1月1日)で

 事務用品費(消耗品費) ○○○円 /現預金 ○○○円 (判子代)

 賃借料 ○○○円 / 現預金 ○○○円 (レンタルオフィス代)

 預け金(保証金) ○○○円 / 現預金 ○○○円 (敷金があれば)


 
 ※資本金をいくらで法人設立したのか存じ上げませんが、
  1円からでも法人設立できますので、仮に創立に係った費用・開業までにかかった費用が
  資本金よりも多かった場合は、上記現金預金の科目を「役員借入金」等で処理する
  こととなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
勉強させていただきました。

お礼日時:2013/12/04 08:43

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