9月に退職しました。今別の会社に勤めています。
いまの会社から前の会社の源泉徴収票をもらってきて出すように言われています。
前の会社にお願いしていますが、忙しいのか、邪魔くさいといわんばかりの返事で、いまだいただいていません。
もし、最終いただけない場合、出さなくても私には罪が発生しますか?
もう、払い過ぎの所得税が返ってこなくても、いいのですが、それでは税務署から私が何か罰せられることはありますでしょうか?
今の会社の人が「できればもらってきて」くらいの言い方だったので、なければないで、いいのかなと思った次第なのです。
回答よろしくおねがいいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>もう、払い過ぎの所得税が返ってこなくても、いいのですが
そういうお考えであるのであれば、無理して前職の源泉徴収票を出す
必要はありません。
現在お勤めの会社に、「前職分が出してもらえないので、年末調整は
しなくても結構です。後で自分で確定申告します」とでも言えば、
それ以上、請求されることはないでしょう。
>税務署から私が何か罰せられることはありますでしょうか?
前職分の源泉徴収票がなければ、今の会社で年末調整はできません。
結果、本来であれば確定申告しなければならない事となりますが、
あなたが、今の会社でかなりの高給取りでない限り、還付額が
発生すると考えられますので、税金を納め過ぎているものを、
申告しなっかったからと、咎められることはありません。
ただし、万が一、前職分と現職分の給与総額から計算される
所得税の年税額が、源泉徴収税額の総額(二社分)よりも
多かった場合は、申告・納付の必要が出てきますので、
それを申告していない事が発覚すれば、申告するよう指導されます。
その場合、本税と無申告加算税、後に利子税を納めることとなります。
申告するしないは、あなたの考え方次第(日本は自主申告制ですので)ですが、
きちんとするのであれば、前会社より源泉徴収票をもらい、現会社で
年末調整してもらうのがベストです。
No.6
- 回答日時:
会社は従業員に対し源泉徴収票を提出する義務があるわけです。
もう一度依頼して見ましょう。ただし、会社から提出されない場合は源泉徴収票の不交付の届出も可能です。「また、不交付の届出を受けた会社は行政指導が入るようです。」年末調整に間に合わないようでしたら、確定申告(大抵は還付申告:1月中頃からがベター)をして取り戻しましょう。「納付が必要なケースは納付申告(通常:2月16日~3月15日)No.5
- 回答日時:
源泉徴収票は、提出義務があり、違反した場合は、所得税法において、厳格な
罰則規定(最高懲役刑)がありますので、ご注意ください。
国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
No.4
- 回答日時:
今の会社で年末調整ができないだけ。
来年確定申告すればいい。
それまでに源泉徴収票もらい保険料の控除などをすればほぼ税金が戻ってきます。
特に9月退職して今の会社に勤めるまでに1ヶ月でもブランクがあれば間違いなく戻ります。
No.3
- 回答日時:
>最終いただけない場合、出さなくても私には罪が発生しますか…
確定申告をすれば問題ありません。
そもそも、社員の確定申告の手間を省くために、現職の会社で前職分も含めて年末調整をしてくれるのです。
>もう、払い過ぎの所得税が返ってこなくても、いいのですが…
本当に払いすぎになっているなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
還付で間違いないという自身はありますか。
自身がないのなら、やはり確定申告をしてみるより他ありません。
確定申告にも源泉徴収票が必用ですが、どうしてももらえなかったら「不交付届」というものがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なお、市役所での所得証明書は、年末調整または確定申告の結果により作成されるもので、翌年 6月にならないと出ません。
したがって、所得証明書で確定申告するという方法はあり得ません。
>今の会社の人が「できればもらってきて」くらいの言い方だったので…
「自分で確定申告するのなら、会社には持ってこなくていいよ」
という意味ですね。
No.1
- 回答日時:
払い過ぎの所得税還付なら良いが逆に納税が有ればどうなる貴方は脱税の罪に成る。
前会社から貰えなければ来年3月15日迄に市役所の納税課に行って貴方の前年度(平成25年度)の所得証明貰って確定申告するしかない。
還付か納税かは計算しなければ分からない。
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