A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
なんだか、まちまちの回答が寄せられていて、迷ってしまいますね。
ただ、税金の納付については、自治体によって色んな取り決めがあって、正解は役所に聞かないと分からない場合が多いんです。
延滞金の計算についてはNo.5さんのおっしゃるとおりなんですが、ではどうやってそれを納めるか。
ある都市では、銀行に納税通知書を持っていけば、その場で延滞金の計算もしてくれて、納付が完了。
また、違う都市では、銀行では本税だけ納めて延滞金は、別途請求がくる。
督促手数料についても、都市によって金額も違えば、徴収していないところもあります。
コンビニ納付の取り扱いも、都市によってまちまちです。
面倒でなければ、自治体の納税窓口に行って納めてしまうのが一番確実です。
時間がなければ、金融機関の窓口で納付して、延滞金の請求がくれば別途対応することでしょうね。
No.5
- 回答日時:
延滞金は「100円未満が切り捨て」ではありません。
1、000円未満であるときに、端数と全額が切り捨てられます。つまり「1、000円未満が切り捨て」です。
納期限が過ぎると督促状が発布されますが、そこに延滞金が記載されてることはありません。
強いていうなら「要する」と記載されてます。
延滞金は納付したその日まで計算されるので、督促する段階では納付されてない本税に付帯する延滞金を記載することはできないからです。
「市役所が延滞金付きの新しい振込み用紙を送ってくる」のは、納税者がいつ納めるので延滞金をその日まで計算して納付書を送付してくれと連絡するなど「納付日がはっきりわかってるとき」に限ります。
新しい納付書が送付されると「これが届くと1通(1回)につき100円かかる」ことはないです。
これを言うなら「督促手数料が加算される」です。
本税プラス延滞金プラス督促手数料(50円程度、自治体によって違うので100円のところもあるかもしれない)が、期限後に納付した場合の納税額になります。
また督促は法的に一回しか発送されませんので、督促手数料は「一回分のみ」請求されます。
それでも納付がない場合には、差し押さえ予告など催告書が発布されますが、これらの手数料は請求されません。
細かいことなので、訂正するようなことではないでしょうが、間違った情報は、今後この質問への答えを参考になさる方への迷惑になりますので、あえて。
地方税法
(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二
1から4項省略
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6項以下省略
No.4
- 回答日時:
可能です。
コンビニの使用期限が切れていても
金融機関では、問題なく支払えます。
延滞料金は、200円か100円または0円です。
0円かな?と思います。
100円以下の延滞金は切り捨てされるので、0円。
それと、市役所から新しい振り込み用紙が届いていない
ということでしょうから、このままで良い。
これが届くと1通(1回)につき100円かかる。
でもまだ安心できなくて、金融機関で支払っても
それを市役所が知るのは、7日くらい後、処理まで含めると約10日
かかるので、
この期間のずれで市役所が延滞金付きの新しい振込み用紙を
送ってくるかもしれません、督促状ですね。
この場合は、納付の必要は、ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/11 22:08
今彼の家に同棲してまして、実家に督促状来てたみたいです>_<
この場合は使えないですか?
実家に取りに行った方が良いでしょうか?
No.3
- 回答日時:
納付書について
バーコードが記入されてる納付書はコンビニでも納付できる代わりに、納期から一日でも遅れてると、受け付けてもらえない。
郵便局なら期限が過ぎていても大丈夫。
延滞金は、本税額に対して日数計算でかかります。
納期から一ヶ月後までは、年4、3%。
その後は年14、6%です。
計算した結果が1、000円未満ですと不徴収(納付義務なし)です。
「一ヶ月かそこらだと延滞金を払わなくてもよい」という話は、この規定適用を受けた方が口にされてる可能性あり。
計算するためのエクセルシートを検索したら見つけました。以下です。
参考URL:http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/noz …
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