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実家の土地・家の名義を兄弟で分割した場合
その所有権はどのようになるのでしょうか

兄弟構成は仮にこのようにしておきます
長男:実家結婚済、長女:他県嫁入り済、次男:他県婿入り済
※家督の相続は長男がしているものとします


また、その土地・家に住んでいる家族(長男の家族)が
その土地・家に住んでいない人(長女・次男)から
金品の要求や土地の使用権の指示・強要などをされた場合
それに応じるべきでしょうか

A 回答 (5件)

名義を分割する事にはなりません。

土地を分割するならできますが。
1つの土地を複数の名義にするという事は、共同所有を意味します。
土地は1つ、所有者が複数という事です。
所有者が複数ですから、全員に所有権があります。登記、売却、分割等、その土地をどうにかする場合は全員の同意が必要になります。所有権の割合を決める事はできます。長男が生意気だから1/10、残りを長女と次男で9/20ずつとかできます。全員の同意があればね。
土地の使用権も所有権割合に応じてあります。同時に租税公課その他の義務もあります。

金品の要求は別問題です。相続は土地を共同登記してしまったら終了しますから、それとの関係はありません。
もし、土地の代わりにお金が欲しいのなら、話し合いで相続分に応じて土地とお金を交換すればいいです。
もしくは、相続分に応じて地代を払う契約をしてもいいです。何をどうするか、ほぼ全て話し合いが基本です。こじれたら裁判ですが。
家督相続というものは、現代には意味の無い言葉です。

この回答への補足

長男は自分の住む家の権利を持てず
長女・次男は、自分の家があるにもかかわらず
他人の家の権利を持つというのは
なんだか不思議な感じがします

家と土地の権利を人質に取られたら
どんな言い分でも通すしかないんですから
長男は奴隷同然ですね

補足日時:2013/12/22 18:31
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兄弟の共同所有 共有になります。

共有ですと、各共有者に 持ち分に応じた使用収益権があります。
そして、長男が独占的に使用収益することは 他の兄弟の権利を侵害していますので それなりの金品を支払う必要があります。
なお、共有になりますと 変更・処分は共有者全員の合意 管理行為については過半数(この場合は2人)によってなすことが出来ます。保存(修理等)行為は各共有者独自で出来ます。
ということで 他の二人が共同で 管理行為について決定した場合は それに従わなければなりません。強要ではありません、他の二人にとっては法律上(民法252条)の正当な権利です。
そして、いまどき家督という制度はありません。まあ、祭祀を営む者への特別配慮があるとしても それは相続のときに行うべきであって いまとなっては厳しいかも・・・。お寺さんへの毎年の費用や○○回忌の費用は皆で分担すると言われれば それまでですし。
本来なら 長男が土地・建物を相続し、祭祀継承分を考慮したうえ 然るべき代償金を他の二人に一時金なり分割で支払うよう取り決めることがベターだったのですが・・・。共有相続 最も悪い手法でしたね。
揉めて事件に発展しないよう気を付けましょう。

この回答への補足

住んでいる土地・家の采配を他人に握られると言うのは
いつ家を追われてもおかしくないことですから
不当な要求や多額に金品を要求されても断りにくいですね

話し合いで解決するのが難しい場合は
事件に発展するのも時間の問題ですかね

補足日時:2013/12/22 18:29
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1/10というのは冗談ですが、兄弟全員が平等という事です。

どこかおかしいですか?
兄弟の自分の家は自腹で買ったのでしょうから、長男が嫉妬する筋合いではありません。もし、親の援助であれば生前贈与として相続に含みます。含まないと高額の贈与税の対象になります。

この回答への補足

兄弟は、嫁入り、婿入りしているため家は買っていません

補足日時:2014/03/07 13:25
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昔は家督制度があり長男が単独相続していましたが、昭和22年家督制度は廃止され、現在は兄弟での平等相続です。


被相続人が遺言書を残されているならあなたが単独で相続することも可能ですが、遺言書がなけば土地を御兄弟3人で共有名義にする、あなたが単独で土地と家を相続し妹さんと弟さんに現金を渡す、土地と家を売って現金を3人で分割することになります。
あなたが単独で土地と相続した場合、御兄弟からの金品の要求や土地の使用権の指示・強要には応じなければなりません。
もしご両親の生前に妹さんや弟さんが自宅購入時に援助をして貰った、借金の肩代わりをして貰ったなどの事実があれば「特別受益分」とみなされ相続分が減らされます。
またあなたがご両親の家業に従事され、財産を増やしたとみなされれば「寄与分」として他の兄弟よりも財産を多く受け取ることができます。
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私も長男です。

遺言の無い状態での遺産相続を経験しています。私が一番裕福であったので、妹弟には不満のない様してやりました。

貴方が記述されている家督相続というものは現在では無くなっているのです。遺産の分配は原則的には平等です。遺産相続協議が成立したことを示す文書がないと相続手続きができず、不動産も親の預金も動かせません。姉や弟が分配に不満であれば、実印を文書に押しません。もともと、相続は法定相続人が対等に協議することなので、貴方の言い分は封建時代のような主張です。それでは纏まるものも纏まりません。

不動産と預金の両方が遺産としてあれば、長男が住んでいる親の土地と建物を相続し、お金を姉弟が相続すれば良いのです。お金が足りなかったら、長男はお金を借りてでも支払わねばなりません。金品要求とか土地強要とかやくざの行為を当てはめることは恥ずかしいですよ。

遺産が不動産だけで、姉や弟がお金に苦労せずに暮らしていたら、不動産相続を放棄するでしょう。もしも、お金に苦労していたら、不動産を相続する貴方がお金を渡してやらねばなりません。
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