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わたしは、個人事業者なのですが自宅の1室を事務所にしています。
電気料金を、必要経費にしようと思うのですが 料金の支払に使っている銀行口座が仕事用の口座でなく 個人用の銀行口座からの引き落としになっています。帳簿上は、どのように処理すれば良いのかわかりません。詳しい方教えて下さい

A 回答 (4件)

按分法で処理すれば良いと思います                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
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個人事業の場合は案分して計上しますが,面倒なのが厄介です。

それから事業主借りだの貸しだのと面倒な仕訳に頭を悩ます質問が多いです。
冒頭案分と書きましたが,これは部屋の大きさで案分しますが,よく考えると家の方は冷蔵庫・あたため器・焼き器・暖房とあり,事業所は暖房・電気・トイレ位なものでしょう。しかし,暖房・電気(含むコンピューター類)なのでそのあたりは臨機応変に案分していいと思います。
ただ,個人用の銀行口座からとなると,管理が面倒なので,事業所用口座を設けて残高管理が容易に出来る方がよいと思います。

電気料金は水道光熱費ですから下記のように仕訳をします。
水道光熱費00000/普通預金00000

参考に書いておきますが,事業主貸方は資産勘定科目になります。事業主借は負債勘定科目になります。

例を書いておきます。「参考にしてください」
 店主へ今月分の生活費300,000円を支払った。
  事業主貸300,000/現金000,000
 事業用の資金が不足しているため,店主が現金300,000円を持ち込んだ。
  現金300,000/事業主借300,000
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2014/01/04 20:30

>個人用の銀行口座からの…



個人用のって、個人事業である限り事業用の口座も“個人”のものであって団体のものではありませんけど。

>帳簿上は、どのように処理すれば…

「家事用」の預金からという意味なら、

・事業用の支払いを家事用財布・預金から・・・事業主借
・家事用の支払いを事業用財布・預金から・・・事業主貸
・事業上の入金が家事用財布・預金に入った・・・事業主借
・家事上の入金が事業用財布・預金に入った・・・事業主貸

です。

なお、店舗併用住宅の場合は、家事関連費の按分が必用なことはご承知かと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2014/01/04 20:31

原則論としては事業に必要だった部分のみ経費にできます。


ただ、個人事業主の自宅兼事務所の場合、厳密な分離は難しいのでおおよそ按分します。
通常認められるのは半額ですので、普通は半額を電気代として経費計上します。数字があまりにおかしくなければ、それでたいていは通ります。帳簿を厳密につけるなら事業主借みたいな貸借をたてますが、領収書をもとに単純に半額を現金支出の経費としても別にどうって事は・・・w
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2014/01/04 20:32

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