No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご夫婦の源泉徴収票でまず次の計算をしてみましょう。
1.下記項目の金額の引き算により、
給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計
=課税される所得金額
が出ます。
2.下記のURLの『所得税の速算表』より、該当金額の税率を
導き出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
●お二人の源泉徴収票で税率に違いが出たでしょうか?
税率の高い方に寄せた方が得だと思います。
(1)(2)だけの選択肢から察するにご主人の収入が主体ということであれば、
ご主人の収入に寄せた方が還付金額が多そうな感じがします。
また医療費控除はかかった医療費から10万円引かれる部分があるので
おふたりに分散すると10万×2=20万円引かれてしまい、医療費控除が
できなくなる可能性もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
具体的な金額などの情報がないと何とも言えませんが、
(1)夫のみの申請
が正解だと思います。
領収書などが奥さんの名前になっていたりするかもしれませんが、
そのあたりは税務署と相談しながら、(1)の方針で進められた方が
よいと考えます。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
医療費控除は、控除額に所得税の税率をかけた分が還付されます。
税率が高いほう(所得が多いほう)が申告したほうが還付金は多くなります。
なので、「夫のみで申請」ですね。
なお、所得が多い方が税率が高くなりますが、幅があるので所得が多ければ必ず税率が高いとは限りません。
また。医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、まあ夫婦であればどっちが申告しても問題はないでしょう。
No.3
- 回答日時:
>還付金額が多いのは、どちらですか…
どちらですかでって、無条件で任意に選択できるものではありません。
そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
上記にかなうなら、「課税所得」の高いほうで申告するのが良いとは言えます。
「課税所得」により「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が決まるからです。
課税所得とは源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/11 23:28
とても解りやすいお返事ありがとうございます。
生計をともにしているため、上記の記載をしてしまいました。
解りにくい表現ですみませんでした。
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