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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>判は実印で印鑑証明が必要でしょうか?
●法的には三文判でもいいのです(自筆なら印鑑も必須ではない)。
実印(印鑑証明付き)なら文句の言いようはないでしょうが、三文判でも他の相続関係者に電話連絡等であなたの委任の意思を伝えてあればそれが証明になります。
逆に言えば、他の関係者は本当に代理権を与えたのかどうかをあなたに連絡を取って確認すべきです。
>弁護士に対しては身分を証明する『弁護士免許証』のような物の提示を要求出来るんでしょうか?
●『弁護士免許証』なるものはありません。
弁護士の場合は業務遂行中は弁護士のバッジをつけているはずです。
名刺は身分証にはなりませんが、手渡してくれるでしょう。
No.5
- 回答日時:
まず,業として(仕事として)代理人になれるのは弁護士だけです。
業としてではないとう前提で,遺産分割協議というのが,裁判所ではない,相続人同士の任意の話し合いということであれば,当事者が認めれば,誰でも代理人にはなれます。
委任状の内容や有無は,相手方がどこまで代理権限を厳格に確認するかということではないでしょうか。
通常,遺産分割の協議の場で代理人を立てたとしても,最終的な遺産分割協議書の作成は,代理人の実印を押すということはなく,本人の実印を押すと思います。
法的には,本人の実印が押された委任状(遺産分割の内容も記載)+本人の印鑑証明と,代理人の印鑑が押された遺産分割協議書と代理人の印鑑証明をセットにすれば効力はありますが,銀行とかで素直に認めてくれないリスクがあるかと。
No.3
- 回答日時:
法律上は、出来なかったはずです。
ただ事実上行っているのもあるのかもしれません。
しかし、職業専門家である弁護士でない代理人による法律手続きでもある代理行為を依頼し、いい加減なことをされたら賠償請求出来ない可能性もあります。
私が相続人であり、他の相続人が弁護士以外の代理人を立ててきたら認めませんね。法的に認められていない代理人であれば、交渉相手に認められなければ意味がないことでしょうしね。
例外的なものとして、協議の交渉を文章にして行う場合にその文書の作成のアドバイスと文章の清書(内容証明郵便を含む)などを依頼するだけであれば、ただの書類作成と連絡窓口なだけですので、司法書士や行政書士が扱う場合もあることでしょう。
これは直接交渉せず、依頼人の名で依頼人の意思表示を手伝っているだけですからね。
No.2
- 回答日時:
誰でも代理人になれます(厳密には例外はあります)。
民法に委任契約という定めがあります。
基本的には委任状を交付して代理人であることを第三者に知らしめる必要がありますが、弁護士の場合は信用があるので委任状の提示なんかはしないでしょう。
>相続人の委任状とかが有ればOKですか?
●はい、OKです。
>その場合、委任状の書式とか満たすべき要件はどのようなものですか?
●委任状には、受任者、委任者、委任範囲(権限)、年月日を記載します。
委任状
私は、○○○○(受任者名)に○○○○(被相続人)の遺産相続にかかる遺産分割協議をはじめとする一切の行為を委任する。
平成○年○月○日
(住所)○○
(氏名)○○ 印
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