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エアコン等の設置をお願いした際、その人件費に消費税をかけるのは妥当なのでしょうか?

あほみたいな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です。


消費税は、対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、品物を売ったり、労働力を提供したりして、お金をもらうことをいいます。
商品を販売して代金を受け取るのはもちろん、、機械を貸し付けてリ-ス料を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったときなども、すべて課税対象です。

見積書に「人件費」と書いてあるのは、エアコンを取り付ける労力に対する金銭の支払い、いわゆる「手間賃」ですから、消費税法でいう「対価を得て行われる取引」に間違いありません。見積書に「人件費」と書き、消費税を賦するのは、一向に差し支えありません。

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一部の例外とは、「非課税取引」と「不課税取引」の2種類があります。
「非課税取引」は、土地の譲渡や賃貸。社会保健医療。一定の学校の授業料・入学金など。
「不課税取引」は、国外取引。事業でない取引(自宅の不要品売買など)。保険金・寄付金など。

詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/04/29 22:18

追加です。



人件費(給与)と支払うものは。。。雇用契約に基づくものです。

今回の件は業務委託契約になりますので、給与ではなく支払手数料になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2004/04/29 22:18

見積もりに記載されている人件費は、支払い者が直接その人に払うものではなく、すべてを含めて「設置手数料」として支払うものですから課税対象になります。



例えば、設置手数料5万円の場合

  内訳が、運送費3万円
      人件費2万円   

(支払い者)

設置手数料  5万円+消費税2,500円(支払手数料)

(販売店)

設置手数料  5万円+消費税2、500円(売上または受取手数料)

になります。

*通常は内訳の2万円が設置した人に直接渡されることはありません。(だいたいが販売店から給料としてもらっているので)
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販売店等に頼んで設置してもらう場合には、人件費ではなく手数料として支払うので消費税の課税対象です。



しかし、個人的にアルバイト等で人に頼む場合は人件費で課税対象外になります。

この回答への補足

追加で教えてください。
見積もり等に人件費となっている場合は課税対象外ということなのでしょうか?

補足日時:2004/04/29 16:40
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かまいませんよ。


消費税というのは、一部の例外を除いて、あらゆる商行為に課せられます。

むしろ、質問者さんはなぜ疑問に思われたのか、もう少し詳しく書いてくださると、より納得の得やすい回答ができるかと思います。
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この回答へのお礼

勉強になります。ちなみに一部の例外とはどういったものがあるのでしょうか?

お礼日時:2004/04/29 16:41

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