No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
消費税は、対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、品物を売ったり、労働力を提供したりして、お金をもらうことをいいます。
商品を販売して代金を受け取るのはもちろん、、機械を貸し付けてリ-ス料を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったときなども、すべて課税対象です。
見積書に「人件費」と書いてあるのは、エアコンを取り付ける労力に対する金銭の支払い、いわゆる「手間賃」ですから、消費税法でいう「対価を得て行われる取引」に間違いありません。見積書に「人件費」と書き、消費税を賦するのは、一向に差し支えありません。
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一部の例外とは、「非課税取引」と「不課税取引」の2種類があります。
「非課税取引」は、土地の譲渡や賃貸。社会保健医療。一定の学校の授業料・入学金など。
「不課税取引」は、国外取引。事業でない取引(自宅の不要品売買など)。保険金・寄付金など。
詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
No.3
- 回答日時:
見積もりに記載されている人件費は、支払い者が直接その人に払うものではなく、すべてを含めて「設置手数料」として支払うものですから課税対象になります。
例えば、設置手数料5万円の場合
内訳が、運送費3万円
人件費2万円
(支払い者)
設置手数料 5万円+消費税2,500円(支払手数料)
(販売店)
設置手数料 5万円+消費税2、500円(売上または受取手数料)
になります。
*通常は内訳の2万円が設置した人に直接渡されることはありません。(だいたいが販売店から給料としてもらっているので)
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