1月からお勤めする会社に去年勤めていた会社からの源泉徴収票の提出を求められています。
これを無視するとどうなってしまうのでしょうか?
前に勤めていた会社(12月まで)からの源泉徴収票が届いていません。また、そのほかにアルバイトしていたバイト先からのものも無くしたかもしれません。つまり手元に1枚も源泉徴収票がないのです 。
源泉徴収票は請求すれば再発行してもらえるらしいということはわかりましたが、これが今月1月に入社した会社に提出できない(期限に間に合わない)とどうなってしまうのでしょうか。
関係あるかわかりませんが2013年の年収は150万に届くか届かないかくらいで、子供が2人います。
よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
住民税を給与天引きするためではないでしょうか
通常、給与から前年の収入に対する住民税が天引きされるのは6月からです。
5月までは前々年の収入に対しての住民税が天引きされます。
源泉徴収票がなければ住民税が給与天引きできないので
市役所から支払い票が送られてきてご自分で銀行等で支払いするだけです。
期日といっても、入社したあとでも大丈夫だと思いますよ。
入社先にまだ届いていないので届いたら提出しますでいいと思います。
No.3
- 回答日時:
結論だけ記します。
あなた自身はどうもなりません。あるとすれば入社日調整や役場等へ出向く必要性くらいなものです。
新たな勤め先事務処理に時間と手間がかかるだけです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>去年勤めていた会社からの源泉徴収票の提出を求められています…
あくまでも去年分の源泉徴収票ですね。
去年 12月に働いて今年になってからもらう給与の分と言うことではないのですよね。
それで間違いなければ、提出しなければいけない法的根拠はありません。
「この新人、前の会社でいくらほど給与をもらっていたんだろうな」
という程度の興味半分で要求しているのでしょう。
住民税に関しても、昨年 4/1 付けで在籍していなかった社員は、今年度分 (H25.6~H26.5) については給与天引きになりません。
百歩譲って、今年度分住民税を給与天引きするとしても、今年度の住民税額は昨年 6月時点で確定していて、去年の源泉徴収票など関係ありません。
来年度 (H26.6~H27.5) の住民税は給与天引きになりますが、来年度の住民税額は市役所から会社に通知されるものであり、会社が住民税額を計算するわけでは決してありません。
むしろ、源泉徴収票はあなたの昨年 1年間の所得額および納税状況を証する公的書類ですから、あなた自身で大事に保管しておかねばなりません。
もし、何らかの事由で年末調整を受けていないとしたら確定申告に必須な書類です。
確定申告は必要ないとしても、若い方ならたとえば保育所の申し込みなどいろいろな場面で必要になります。
安易に他者へ渡してしまってはいけないのです。
>今月1月に入社した会社に提出できない(期限に間に合わない)とどうなって…
とにかく、何のために必要なのかを聞いてみてください。
繰り返しますが、税法的には提出義務などさらさらありません。
No.5
- 回答日時:
>…これを無視するとどうなってしまうのでしょうか?
「就業規則」で決められていることであれば、人事評価(人事考課)が悪くなるでしょう。
ですから、【提出理由が納得のいくものであれば】提出されることを勧めします。
---
ただし、『【給与所得の】源泉徴収票』は、(還付申告を含む)「確定申告」を行なう際に必須の「法定調書」です。
ですから、提出する際には「コピー」を提出し、「原本」は手元に置いておいて下さい。
『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
---
(備考)
「自社で行う年末調整に必要」=「税法上の理由」ということであれば、【原本】を提出することになります。
『中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>前に勤めていた会社(12月まで)からの源泉徴収票が届いていません。また、そのほかにアルバイトしていたバイト先からのものも無くしたかもしれません。つまり手元に1枚も源泉徴収票がないのです。
「雇用契約がある」≒「支払う報酬が税法上の給与とみなされる」場合は、「給与の支払者」には、『給与所得の源泉徴収票』の交付が義務付けられています。
これは、「年の中途で退職」「源泉徴収の有無」「年末調整の有無」などは一切無関係です。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
なお、「紛失」に関しては、「自己管理」の問題ですのでなんとも申し上げられません。
>…今月1月に入社した会社に提出できない(期限に間に合わない)とどうなってしまうのでしょうか。
前述の通り、「就業規則」で決められていることであれば、人事評価(人事考課)が悪くなるでしょう。
>関係あるかわかりませんが2013年の年収は150万に届くか届かないかくらいで、子供が2人います。
「年末調整に必要」=「税法上の理由」ということであれば、【無関係】です。
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