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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得控除は、住民税にもあります。
また、5年分遡及して医療費控除の確定申告を行った場合は、その情報が税務署から市町村に通知され、住民税も再計算されます。住民税の所得割が課税されていて、納付済みの場合は、医療費控除によって減額された分が還付になります。ただし、今の時期の確定申告だと26年度の課税計算が優先されるので、所得税に比べると還付はかなり遅くなります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/28 12:29
詳しく説明して頂きありがとうございます。
沢山のレシートが出てきたので、せっかくなので今年に間に合うように提出したいと思います。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>これは所得控除のみになるのでしょうか?
少し誤解があるようです。
「所得控除」は、あくまでも「税の優遇措置」のことで、「国税である所得税」とほぼ同じ「所得控除」が、「地方税の個人住民税」にもあります。
具体的には、以下の「東京都主税局」の説明にあるように、(所得税よりも)「控除の金額」が少ないものもありますが、「医療費控除」は、「所得税」と同じ金額だけ「控除」が適用されます。
『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
---
ちなみに、「所得控除」で税金が安くなる仕組みは、以下の記事が分かりやすいです。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
>…住民税の控除を受けるには前年の分を翌年の3月の申告のみなのでしょうか?
>それとも、以前に払った住民税も再度計算されて還付されたりなどあるのでしょうか?
「後者」です。
「所得税」も「個人住民税」も、「時効」は原則として「5年」です。
ですから、時効にかかる前ならば、「個人住民税」も「納め過ぎ」の分が還付されます。
なお、「所得税」は、【自分で】「申告書を作成して精算する」必要がありますが、「個人住民税」は、「税務署」から情報の提供を受けた【市町村が】計算してくれます。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
『賦課課税制度』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
二つ質問した両方にこたえて頂いたのですが、こちらのベストアンサーは先にご回答
してくださった方に差し上げたいと思います。
両方の方にポイントを差し上げることが出来ると良かったのですが・・・
すみません。
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