No.7ベストアンサー
- 回答日時:
賞金を受取ることには何の問題もありません。
問題は賞金が課税対象であるかどうかですが、
(1)永年勤続の表彰については、旅行、観劇等への招待、記念品の支給などの現物支給については一定の条件を満たせば非課税です。しかし、現金や商品券を支給された場合は全額が給与所得として課税されます。
ご質問のケースは現金ですから課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
(2)提案活動など、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等に対する賞金は、これらがその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得となります。
ご質問のケースはおそらくこれに該当します。(その他の場合で一時所得、雑所得になる場合もありますが、これについては割愛します。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm
というわけで、ご質問のケースはいずれも給与所得として課税になるものと思われます。
しかし、給与所得に対する所得税は、支払者である会社に源泉徴収と納付の義務があり、受給者が税務署へ直接申告したり納付する義務はありません。
なお、キチンとした会社であれば、月々の給与明細に記載がなくても、年末調整においてはこれらの賞金も加味して年税額の計算を行います。この点は会社に確認されれば分るはずです。
いずれにしても、仮に税金の納付漏れがあったとしてもそれが給与所得の範疇である限り、これは会社の問題であって、質問者さんが確定申告などの心配をする必要はないということです。
No.6
- 回答日時:
限りなく給与収入のような気がしますが、会社がどのような性格のものとして支給したかによります。
懸賞金のようなものであれば、一時所得でしょうが、永年勤続は違うでしょう。金額がわかりませんが、会社に税務調査が入った場合は、是正を求められる可能性があります。この場合は、年末調整も、やり直しになって、不足する所得税が追徴されますし、住民税も再計算されます。給与では無いとの根拠があれば、雑所得または一時所得なので、金額で申告義務があるかどうか判断されます。No.5
- 回答日時:
会社から支給されているのであれば給与として課税されます。
ただし、社長のポケットマネーから報奨金等出す企業もあります。
その場合は、贈与となりますが、基礎控除内であれば申告の必要はありません。
給与明細には載らずとも、会社で支給されている場合は、会社の処理に問題が
あります。
質問者様のように、その事にお気付きにならない従業員は、確定申告もしていないでしょう。
その分が所得の申告漏れとなります。
一度、会社の給与・経理担当者に確認した方がよろしいでしょう。
No.4
- 回答日時:
所得の種類としましては、恐らく「一時所得」に該当するはずですから、所得税が発生します。
「ある程度の金額」がいくらなのかが分かりませんが、特別控除が50万円差引できますので、50万円以下であれば課税対象にはならないでしょう。
それ以上の金額となれば、余程の大きな金額でない限り税務署から問い合わせがあるとは思えませんが、基本的には確定申告が必要になってくると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
>永年勤続や、提案活動などである程度の金額が現金で支給されます。
給料明細にも載らず、課税されません。
へ~、そうなんですか。
原則、課税対象です。
妻の会社では「商品券」でしたが、しっかり給与明細に含め課税されていましたね。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
>受け取っていいものでしょうか?
それはいいでしょう。
>納税の義務NG OK?
その会社のやり方はまずいですね。
本来なら、給料に含め課税対象にしなくてはいけません。
まあ、でもそれだからといって、金額的にも貴方が確定申告までする必要はないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>受け取っていいものでしょうか…
受け取ること自体は問題ありません。
>納税の義務NG OK…
品物が支給されるのなら一定の要件の下に非課税ですが、現金ならやはり給与の一部と認定されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
>給料明細にも載らず…
自分で確定申告をすることになります。
ただ、その賞金等を含め他の所得の年間総額が 20万以下で、医療控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例なので、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
現金で支給されるなら課税になるときいたことがありますが、そうなると恐らく納税になるのでは!?
ただ、私はこういった話には詳しくありません。
会社に聞くか、税務署に電話で問い合わせてみて下さい。
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