プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。23歳、男で居酒屋のアルバイトでフリーターをしております。
去年の4月、大学を卒業し、生活費を稼ぐべくアルバイトの時間を増やしました。
途中でアルバイト先の店長から「年間130万越えてしまうけど大丈夫?」と警告をいただきましたが、収入を止める訳にはいかずそのまま働いてしまいました。
その結果、2013年のアルバイトで稼いだお金がおよそ160万ほどになりました。

色々調べた結果、親の扶養からはずれ、健康保険に自ら加入する必要があるようですが、色々な情報があり、整理がつきませんでした。

そこで質問なのですが、アルバイトで年間130万を越えた際、必要になってくる諸々の手続きを全て教えて欲しいです。また親の税金が私が103万以上収入があると増える、という話も聞きました。
もし、そうでしたら親にもちゃんと説明しなくてはなりませんので、どういうお金が増えるのか教えていただきたいです。

インターネットを調べれば分かる情報かと思いますが、初めての事でとても不安です。
回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

あなたの去年の収入が103万円を超えると、親があなたを扶養控除対象者としていた場合、これが受けられなくなります。

元々の状態に戻るわけですし、あなたが独立したなら親に気を遣う必要もないでしょう。

具体的には所得控除が38万円減り、その税率分所得税が増える(元に戻る)ことになります。例えば親の税率が10%であれば38,000円、20%なら76,000円増えることになるでしょうか。
もし、あなたを扶養控除対象者として年末調整しているなら、確定申告で訂正して所得税を納めないといけませんので、親に報告しておく必要があるでしょう。あなたの収入を税務署は把握しているので、控除対象者でない者を申告していればそのうち連絡がくることになります。これが納期限後であれば、余計なお金も払わないといけないのですから。

またこれからの年収が130万円を超えると見込まれる時は、社会(健康)保険で親等の扶養に入ることが出来ません。これは月額108,333円を基準に毎月見直すことになる場合が多いです。と言うのも、この辺りの基準は保険組合によって違う場合もあるので、親の働いている会社の加入している保険組合に詳細を聞く必要があるでしょう。少なくとも、所得税(1/1~12/31)のように1年間単位ではないことだけは確かだと思います。

これらはあなたが直接何かする必要はなく、親がするtことになります。あなたは年末調整が出来ていない等、自分の所得税の清算がまだなら確定申告する必要があります。複数の会社から給与を得ているなら、全ての収入についての言っ船徴収票を一つの会社に提出して年末調整しないと所得税を清算したことにはなりません。なので、これが出来ていないのであれば、全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください。2/16からは非常に混み合いますので、今のうちに行っておく方がお勧めです。あとは働いている会社で健康保険に入れないなら、自分で国保に加入することになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/12056/
http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/
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>親の扶養からはずれ、健康保険に自ら加入する…



親の職業は何ですか。
自営業や年金生活者なら関係ありませんよ。

>必要になってくる諸々の手続きを全て教えて…

親がサラリーマン等なら、親に伝えて親の健康保険から抜いてもらい、そのあと自分で市役所に行って国民健康保険に入る手続きを取ります。
もちろん、自分の会社で健康保険があるのなら国保は必要ありません。

>また親の税金が私が103万以上収入があると増える…

・当年 (去年のこと) の所得税・・・38万×「税率」分だけ増税
税率は親の所得額の多寡により 5.105%~40.84%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

・翌年 (今年のこと) の住民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円だけ増税

なお、親がサラリーマン等で、去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親は 3月17日までに確定申告をして、扶養控除分を追納しないと脱税犯になってしまいます。
3/17 までに精算する限り、年末調整の誤りが問題視されることはありません。
親にしっかりお伝えください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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