A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
・・・これは資産隠しになりますか?
→なりません。
【理由】
○質問文がやや舌足らずなようです。この質問文から読み取れる情報としては、
1 住宅ローンの会社が、追加の保証人を徴したということは、質問者様のご自宅の建物敷地を今すぐたたき売ったとしても、住宅ローンの残高に届かない。いわゆるオーバーローンの状態と見られます。
2 こんな状態で何の利益にもならず、かつ、極めて危険な連帯保証人を引き受けるとは大胆な方もいたものだとは思いますが、こんなことをするのは、近親者と推測されます。
3 会社倒産によりどれくらいの保証債務が現実化するのか明らかではありませんが、「財産隠しになりますか」というくらいですから、質問者様の資産収入ではとても返しきれない債務になるのかもしれません。
○そこで、具体的に説明しやすいように、勝手に金額を想定することにします。
質問者様は、会社債務1億円について連帯保証しており、これがそのまま質問者様の肩にのし掛かってくるものとします。質問者様の資産としては自宅の土地建物しかなく、この土地建物には住宅ローン3000万円(現在のローン残高2500万円)を被担保債権として抵当権が設定されている。この土地建物を現在売っても2000万円にしかならない。
○想像される今後の流れ
質問者様が自己破産申し立てをする。オーバーローンである本件土地建物は自己破産手続きから除外される。免責決定により、質問者様は会社債務の保証債務及び住宅ローン債務(オーバーローンの超過部分)から免責される。
質問者様が、保証人の名前で住宅ローンの支払いを継続し、ずっと先になるが、住宅ローンも完済にいたる。
本件土地建物が質問者様の名義のまま残る。
このような流れはありうることだと思います。
○「破産債権者を害するか。」ということですが、オーバーローンの土地建物を売った金で破産債権者が弁済を受けるということは元々ありえなかったわけだから、破産債権者がそんな期待を持ったとしてもそんな期待を保護してあげる必要はありません。本件土地建物が残ったとしても、それは新たな連帯保証人が住宅ローンの残高を支払ったからであり、破産債権者の犠牲においてそういう結果がもたらされたわけではないのです。
新たな連帯保証人の名前で住宅ローンを払い続けている実体が質問者様自身であったとしても、質問者様が破産宣告を受けた後に新たに手にする収入・資産は「自由財産」なので、破産債権者の支払いにあてなくても問題ない。
以上の説明からわかると思いますが、破産債権者が害されたとは言えないのです。
○一番危ない目に遭うのが新たに連帯保証人になった人です。おそらく「名前だけ貸してくれたらいい。住宅ローンは僕が責任を持って払っていくので迷惑はかけない。」と言われて保証人を引き受ける近親者ということになりそうですが、質問者様は会社が倒産した結果、一時にせよ失業者になるわけなので、住宅ローンの支払い能力を回復する保障はないと見なければなりません。その場合は保証人がなんとか自力で住宅ローンを支払っていかなければなりません。
自分で納得して保証人を引き受けたのですから、仕方ないのですが・・・。
○最初から相談を受けた場合に、私は少々違ったアドバイスをするかも知れません。
近親者が2500万円の住宅ローンを組める人であることが前提ですが・・・。
まず、質問者様を自己破産させます。その後、本件土地建物を2500万円で任意売却します。買主は近親者になるでしょう。長めの長期分割(ボーナス払いなし、固定金利型)にします。買主と質問者様の間で賃貸借契約を結びます。家賃は買主の住宅ローン月額に固定資産税等の月割額などを考慮して若干足した金額を決め、家賃支払い口座は住宅ローン引き落とし口座と一致させます。この後のお金の流れはわかりますね。住宅ローン完済後の所有者は当該近親者であり、その後も家主として家賃収入をあげることができます。
質問者様が家賃を滞らせたら、容赦なく叩き出して本件土地建物を売り払えば、時価で買っているのでかなりの確率で資金回収できるでしょう。
質問者様のプランとこのプランの一番大きな違いは、住宅ローン会社が500万円踏み倒されている点です。この債権者を泣かせる部分が質問者様が再浮上していく浮力になるのです。オーバーローンになっている割合が大きければ大きいほどこれをやらないと再浮上は期待できません。
また、オーバーローンの割合が極端に大きい場合は、迷わずに土地建物を捨てるべきです。
判断の目安は、たまたまその土地建物が中古物件としてローン残高と同じ金額で売りに出ていたと仮定して、「買いだ!」と思えるか、「そんな金額で誰が買うかい!」と思うかです。
○質問者様にはきっと再浮上を遂げてくださいね。「レッドオクトーバーを追え」の中で、猛烈な急浮上をし、船体を海面上に躍らせてホーミング魚雷の追尾を振り切った巨大な原子力潜水艦が登場したのをご存じでしょうか。あのイメージでがんばりましょう。
ではグッドラック。
No.5
- 回答日時:
> これは資産隠しになりますか?
「取られる心配はなくなった?」という認識が間違っていますから、財産隠しとはなりません。
その様な心配は無用。
> 住宅ローン
ですから、銀行等の抵当権が付いていますよね。
家の価値(買った価格ではなく、中古として売買される時の価格)が2000万円として、住宅ローンが2500万円なら、住宅ローンの抵当権が優先するので、ローンを返済している限りは、今すぐ取られるというようなことは無いでしょう
ローンの残額より家の換価価値が高いと、保証人の変更等は全く関係無しに取られる可能性があります。
でも、
No.4
- 回答日時:
何か大きな勘違いをしておられるようですが?
保証人を何人つけようと、支払いできなければ、自宅は差押えられますよ。
保証人が払ってくれれば差押えはされないでしょうけど、今度は保証人から請求されるので、お金が払えなければ、自宅売って金作れと言われるでしょう。
あなたの借金を丸々払って、あなたには何の請求もしない、ボランティア精神たっぷりの保証人でも見つけたのですか?
No.3
- 回答日時:
>これは資産隠しになりますか?
住宅の名義は変わってないからね。貴方の資産のままですよ。
会社の連帯保証人になっていて、その借金が返せなく自己破産する必要があるなら自宅は売却(競売)し返済の一部に充てられます。
保証人を変えても結論は同じ!
自己破産をせずに会社の借金を返し、住宅ローンが払えるなら(連帯)保証人が誰でも同じこと。
住宅ローンが払えなくなれば競売に掛けてローンの返済に充てられる。
No.2
- 回答日時:
knb-kanazawaさんが言う「自宅を取られる」とは何ですか ?
債権者だとしても「取る」ことはできません。
できることは、差し押さえて競売し、その代金で債権回収することはできます。
それらの手続きと、保証人との関係はないことです。
つまり、保証人を新たに設けたからと言って、差押えで競売によって所有権を失うこととは関係ないので、新たな保証人をつけたとしても資産隠しでも何でもないです。
No.1
- 回答日時:
自宅を取られるのなら保証人を変えても取られます。
新保証人がその自宅に掛かる費用の全てを弁済しない限りは
>自宅は新たに保証人をつけたため、取られる心配はなくなった?
なくなっていませんよ
>これは資産隠しになりますか?
何それ?
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