No.1
- 回答日時:
明らかに居住者が居室を損壊したとなると、修繕費の請求を求められますが、日常生活での経年劣化、たとえば畳が古くなるなどは大家側の経費で持つもので、居住者の退去時に請求するのは違法です。
契約時のクリーニング代ですでに払っているのでしたらなおさら支払う必要はありません。領収書が残っているといいのですが、今一度不動産屋さん、大家さんへその旨を伝えてください。本来は入居時のクリーニング代も返金要求できる部類のものです。礼金、敷金が最近は無い物件が増えてきていますが、代わりの名目で取っているのでしょうか?
また、契約書にそのような契約事項が書かれているかどうかも確認してみてください。最寄りの消費生活センターへの相談もしてみるのがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
契約書を確認していますが、どうも支払い義務はないようです。先払いの金額で間に合っているようなので、一度消費生活センターへ相談してみたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
入居時にクリーニング代を支払うケースはあまりないと思います。
ですが今重要なのは一般論ではなく契約内容ですから、ここで質問するよりも契約書を確認すべきです。
入居時と退去時に支払う契約であったり、入居時に徴収したクリーニング代で不足する分を退去時に支払う契約であれば、当然支払い義務があります。
普通に生活していればアパートのクリーニング代は2万5千円では足りませんので、おそらく後者だろうと推測します。
もっともクリーニング代全額を借主が負担すべきとは限りませんので、金額については交渉の余地はありそうです。
ご回答ありがとうございます。
契約書を読んでみると「契約時、退去時に25000円を支払うこと」とありました。その際に走り書きで(先払い済)と自分で記しているので、問題ない部分だと思います。
また、クリーニング代の請求書には過去支払われた経歴を記入される欄がありましたが、そこには25000円について何も書かれていませんでした。
その点について、消費生活センターで相談しつつ、管理会社に連絡をしたいと思います。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
管理会社があくどいですね。
退去時のクリーニングは、原状回復の観点から、請求することが多くなっていますし、契約書の特記事項にも記載されることが多くなりました。
問題は入居時のクリーニングです。
これがどのような位置づけなのかが明確になっているかどうかですね。
「退去時のクリーニング代の先払い」とされていますか?
先払いであれば、退去時の請求は二重請求ですが、明確になっていないのであれば「入居時の消毒代なんですよ」などと説明されればそれまでです。
「室内清掃」ということであれば、本来入居時のクリーニング代は支払う必要がないものです。
まあ、業者としては「それがイヤなら他へどうぞ」ということなのですが・・・。
敷金との相殺で、「請求されるだけ」というのであれば、「入居時に支払っているから支払うつもりはない」と通知してそのままにしておいてもよいと思いますよ。
で、裁判所からの呼び出し状でも来ればその時考えると。
業者としては、請求するだけは請求しておいて、「払ってくれれば儲けもの」と考えているかもしれませんから。
気になるようでしたら、お近くの消費者センターに相談してみてください。
ご回答ありがとうございます。
契約書によると、ただの「クリーニング代」とだけ記されていました。
また、礼金のみで敷金は0円でしたので、敷金の代わりとして意識していた部分もありました。
契約の額面金額も、明記はできませんが計算していた倍の額を請求されたので、しっかりと確認していました。
NO1~2の方へのお礼にも詳細を書かせていただきました。消費生活センターに相談しつつ、管理会社に連絡してみたいと思います。
ありがとうございました。
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