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現在、派遣にて仕事をしています。
2012年に登録した際に、甲契約をして派遣にて仕事があれば働いておりました。
給料の支払形態として、末締め、翌20日支払です。
今年に入り、1月も約25万程働き、2月に銀行に降ろしに行った際に21万程しか振り込まれておらず、給料明細を確認したところ乙契約になっているため所得税が37500円引かれてました。
担当営業に確認したところ、2012年の甲契約が切れており自動的に乙契約となっている。
年末調整ないし確定申告すれば払い過ぎの税金が還ってくるとのこと。
しかし今回の仕事をする際に甲乙契約についての質問もなければ、他の仕事の掛け持ちでもなく、突然切れてるからといって37500円も引かれては生活出来ない。
これが年末であれば確定申告しても数ヶ月で還ってくるが、今年では一年以上還って来ないし万が一私が確定申告しなければ還ってこない。
また今回給料が振り込まれて初めて甲乙契約というものが存在することを知った。
事前に説明が無かった会社にも問題があるのだから、今回のも甲契約で修正して欲しいと言ったら、税務署に支払ってるからこちらではどうする事も出来ないと言われました。
これって立場の弱い私が泣き寝入りしなければいけないのでしょうか?

ちなみに2013年に働いた際は、1ヶ月フル勤務で、給料明細は見てませんが振込額に不信を抱きませんでしたので、甲契約だと思います。
この2012年の甲乙契約は2013年の際も切れてた可能性があるが、2013年迄は会社も弛かったので、甲契約でいった。
今年から厳しくなったとのこと。
また2013年位に給料明細が郵送ではなく、ネット検索で自分で確認するものに変更。
この件で私が確認するまで、派遣会社よりの連絡はありません。
そして20日が給料日で午前中に降ろしに行き、金額がおかしい事に気付き即連絡、しかし忙しい外出中とのことで返答があったのが21日20:00でした。
(何度も催促してました。)

私も給料明細を今まできちんと確認してないなどの落ち度はあるのですが、雇用保険や年金などには一切加入しておらず、所得税しか引かれて無かったので、ほぼほぼ時給×時間×日数分支払ていたので、疑問に思っていませんでした。

携帯からの投稿のため乱文、説明不足はあるとは思いますが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

甲欄控除乙欄控除かについては、働いている方が会社に対して扶養控除申告書を提出しているかどうかによります(毎年更新です)。

会社との契約というよりもここの扶養控除申告書を提出しているかどうかですね。


文章からは読み取れなかったのですが、現在は複数の会社で働いておられるのでしょうか?
であれば、その中の1社は甲欄控除になり、その他の会社は乙欄控除になります。
このあたりのことは素人の私が書くと複雑になりそうで。。。
ちょっとネットで探してみると公認会計士さんが2社給与の場合については書いてくれてましたので、また見てみて下さい。
下記です。
http://www.units-pb.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1 …



つまり12月31日時点で2社から給与を貰っているのであれば、確定申告の義務が発生します。乙欄で控除されてることに不満でも、これは法律なので仕方ないかなと思います。ただ、1社だけの勤務で乙欄控除にされてるのであれば、会社に甲欄控除にしてくれという主張はできると思いますし、会社はそれに応じなければならないはずです。当然ですが、年度の途中で状況が変わる場合にはその旨を伝えることで甲⇔乙の変更をしてくれると思います。


まずは来月のためにも、今の状況を会社に伝えて適切な処理をしてもらってはどうでしょうか?
素人的な文章になりましたが、お役にたてればです。。
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>2013年迄は会社も弛かった…



原因は、これだけです。

携帯とのことなので、リンクは省略しますが、【国が決めたルール】により、以下のように【しなければならない】ことになっています。

『国税庁|事業主がしなければならない源泉徴収』
>>3 源泉徴収する税額の求め方
>>…給与の支給区分で使用する【税額表】が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
>>例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の【甲欄】を適用して源泉徴収税額を求めます。
>>【提出していない人の場合】は月額表の【乙欄】を適用することになります。…

>>4 源泉徴収した所得税の納付
>>源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて【国に納付します】。

---
『国税庁|[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
>>[提出時期]
>>【その年の】最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

※【その年の】ですから、「毎年」提出が必要です。

>>[備考]
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。
>>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
>>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務(契約期間がかぶっている)」場合のことです。

>今年から厳しくなったとのこと。

おそらく、「税務調査で(税務署から)注意された」「税理士に注意された」というような理由で改めたのではないでしょうか?

『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
>>(1)扶養控除申告書の提出を受けていないのに年末調整をしていた。
>>たった1枚の書類ことなので、従業員の出入りが激しい会社などは、案外と提出を受けていないというケースが見受けられます。
>>原則は扶養控除申告書の提出がない従業員については、乙欄課税といって高めの税率で税金を課税して、その精算は年末調整ではなくて確定申告になります。
>>では実際のところ税務調査で把握された場合、どうなるかですが、、、。
>>杓子定規の調査官もいて一概には言えませんが、扶養控除申告書の後出しが認められて「今後気をつけてください」となることが多いのではないでしょうか。
>>「なあんだ、結局平気じゃん!」と思わずに、1枚の書類ですので億劫がらずに提出を受けましょう(笑)…

『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
>>人材派遣業を営む会社が、税務調査により従業員の給与につき42,167千円の源泉徴収漏れを指摘され、修正納付したことを公表しました。
>>対象者の多くが既に退職しているため、会社がその全額を負担し、特別損失として計上するとのことです。…

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
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>しかし今回の仕事をする際に甲乙契約についての質問もなければ…



甲乙契約って、何ですか。
その会社独自の契約方法なら、他人は何ともコメントできません。

もし、月々給与から源泉徴収される際に「甲欄の税率表」によるか「乙欄の税率表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
によるかという意味なら、それは毎年、年初または前年末に『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出しないといけません。

一度出したら未来永劫そのまま適用されるものではありません。

>私も給料明細を今まできちんと確認してないなどの落ち度…

給料明細を見てからでは遅いですよ。
年末のうちに会社を問い合わせすべきでした。
『扶養控除等異動申告書』を毎年提出するのは、サラリーマンの基本ですよ。
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