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今、1日3時間週5日でシフト制でバイトをしています。
もう1つどこかで仕事をしたいと思い、ハローワークでパートの求人を見つけました。
期限3ヶ月更新の可能性は業務状況しだいの1日6時間平日5日です。
かけもちが可能かどうか聞きたいのですが、ハローワークを通して聞いた方が良いのでしょうか?
というのも、もし働く場合1日9時間勤務になってしまうので、本来なら割増賃金になってしまいます。
私は割増賃金はいらないで、普通に働きたいのです。
企業も割増賃金は嫌だと思うので、雇っていただけないと思うので。
ハローワークから問い合わせた場合、企業に割増賃金についてもやっぱり説明するのですか?
割増賃金にしないようにするには、企業にはもちろんかけもちの件は話しますが、ハローワークには隠した方が良いですか?
その場合は自分で電話して問い合わせしてみますが。

A 回答 (4件)

ハローワークの求人はハローワークの窓口からじゃないと


応募できません。
求人出されている企業に直接電話をすると
普通に答える企業と、ハローワークを通せと言う企業もあります。

1日9時間勤務 は8時間を越えると残業割り増しになりますが・・

あなたの場合、3時間はA社 6時間はB社なので
割り増しになりませんよ。

同じ会社で1日8時間越えると割り増しになります。
別々の会社で合計8時間越えても何も変わらないです。

かけもちが可能かどうかは、
ハローワークを通して質問という形で問い合わせてもらうとよいかと
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#2です。



>労基署にバレた場合、首になるということでしょうか?わかりましたら、教えてください。

解雇といわれた際に、ごねるか素直に従うかになるだけのことです。

労基署にばれても労働者には法的なお咎めはないです(労働者が勝手に法定時間を越えて働いたからと罰則があるわけではないです)。
雇っている会社が賃金未払いとなり、監督されたら是正するように指導や勧告が出されるだけです。
ですが、経営者は納得できませんから、あの手この手で辞めさせようとしたりするかもしれません。

その際に、迷惑かけたと素直に辞めるか、業務の遂行上何ら支障がないとか主張して闘うかどうかということです。


ただし、その会社の就業規則などに副業や兼業が禁止になっていて無断で行ってい場合には、解雇といわれる場合がありますが、これも厳密にいえば、就業時間中に副業しているとか(ネットビジネスやっていたり)、掛け持ちしていることで業務遂行に著しく支障をきたすような場合に懲戒処分等が可能となります(懲戒に関しては就業規則に具体的な事由と処分の記載が必要)。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
よく考えてみます。

お礼日時:2014/03/12 15:43

掛け持ちの場合に割増不要と書いている人ますが間違いです、


労基法は一社についての労働時間で定めていません、
1日、週の法定労働時間を定めているだけですので、
質問者様のお書きのように掛け持ちで9時間働けば1時間分は割増付きの賃金になります。

支払い義務が発生するのはあとから労働契約をした会社の方になります。

ですが実際、厳密に行っているところは少ないです。



聞くのであれば、直接募集先に聞くのが良いです。

>企業も割増賃金は嫌だと思うので、雇っていただけないと思うので。
知らない会社の方が多いと思います。


ちなみに、いくら質問者様が割増不要として契約したとしても、労基署にバレたらその契約部分は無効となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あとで電話して聞いてみようと思います。
労基署にバレた場合、首になるということでしょうか?
わかりましたら、教えてください。

お礼日時:2014/03/12 12:04

同じ職場で8時間以上働くのなら、超過分は残業扱いで賃金割り増しがありますが、


別々の職場を掛け持ちするのなら、もし長時間労働になったとしても、それは労働者側の都合で、雇用側に賃金を割り増す義務はありません。

それより、勤務時間が重なるなどのトラブルで、二兎を追うもの一兎も得ずってオチにならないよう注意ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
重ならないよう十分に注意します。

お礼日時:2014/03/12 12:00

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