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先ほど県の税務署の方から電話があり、
副業でやっていた夜の仕事のお給料のことで聞きたいことがあると言われました。

私は専門学校に通っていましたが
去年の8月から今まで休学状態で
来週に退学届けを出す状態です。
なので事実上、まだ学生だと思います。
学校には荷物を取りに行くなどしには行きましたが、
授業などは受けていませんでした。


学生のうちはお給料が103万円を越えなければ大丈夫と聞きました。

昨年の10月いっぱいまで飲食店でバイトをしていました。

昨年11月の半ばごろから夜のお仕事を始めました。
出勤自体はあまりしていなく
全く出ない週もあったり、出ても
週一、週二ほどです。
短時間だったのでお給料もそんなにもらっていません。
月で言うと5万円もあるかないかぐらいだと思います。

お給料は税金か何かで毎回千円引かれていました。雑費代などではありません。

2013年1月から2013年の12月31日?
で所得は計算されるのかわかりませんが
飲食店で働いていた時のお給料と夜のお仕事のお給料合わせても
103万は超えていないと思います。
2014年になってからはトータルで6万程お給料を頂いています。

夜のお仕事は2月になってから全く
出勤していなく、現在はニートのような状態です。


確定申告などをしていないのですが
脱税になったり、何十万と払えと言われるのでしょうか??

当方は昨年の10月に20歳になり、親の扶養で国民健康保険に加入しております。


知識不足ですみません。
ご教示お願い致します。

A 回答 (5件)

確定申告は、絶対しなければいけないものではありません。


親の扶養に入っているのであれば、あなたは確定申告をする必要はありません。確定申告は、年金を貰っている人や、医療費を年内に10万以上はらっている人は必要と思いますが、確定申告をしなかったから、脱税になるということは、絶対ありません。
確定申告は、自営業をやっている人などは、申告しないと必要な資料がもらえなかったり、医療費控除と言って1年間で10万を超える医療費を払っている人は申告することによってお金が一部戻ってきたりするのです。確定申告は扶養に入っている人はする必要がありません。
する必要がある場合は扶養している人です。だからあなたにとってはお父さんかお母さんになるのでしょうか?
税務署からの話というのは、副業としてやっていた夜のお店に何か疑わしい点があると思われたのではないでしょうか?それであっても、あなたに対してもらっていた給料を返しなさいという事は、まずありえません。
もしまた連絡がきたら嘘をつかずに正直に答えていいと思いますよ。
だってあなたは、何も悪い事はしてないのですから。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!
確定申告のことを詳しく書いて下さり
当てはまらなかったので安心しました。

私個人の税金の調査ではなく、皆さんが書いているように
夜の仕事の会社についての事情聴取のようです(>_<)

お礼日時:2014/03/20 07:54

>県の税務署の方から電話…



税務署は国の機関です。
県の機関は県税事務所。
さてどちらからの電話だったのでしょうか。

>学生のうちはお給料が103万円を越えなければ大丈夫と…

何が大丈夫なのでしょうか。
300万稼ごうと 500万稼ごうと、納税の義務を果たす限り何の問題もありませんけど。

>昨年11月の半ばごろから夜のお仕事を始めました…

水商売系は、税法上の「給与」ではなく個人事業者の扱いとなることも多いです。

>お給料は税金か何かで毎回千円引かれていました…

「給与」ではなく「報酬」としての源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

>103万は超えていないと思います…

「所得の種類」

が違うものの「収入」同士を足して 103万うんぬんをいっても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計して、38万円を越えるか越えないかで、確定申告が必要かどうかが決まります。
(厳密には、38万を超えれば直ちに確定申告が必要というわけでもないが、そう考えておけば大きな間違いはない)

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。

【給与所得】・・・バイトやパート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売系
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>飲食店で働いていた時のお給料と夜のお仕事のお給料…

飲食店のバイトは「給与」なので、去年の 1/1~12/31 に実際に受け取った分。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

水商売系は「事業所得」なので、いつもらったかは関係なく、いつ働いたかです。
去年の 12月に働いた分を 1月に受け取ったとしても、それは去年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>脱税になったり、何十万と払えと言われるのでしょうか…

何百円か何万円か、またプラス (納税) かマイナス (還付) かは、お書きの情報だけでは判断できませんが、確定申告は必要と考えられます。

>親の扶養で国民健康保険に加入しております…

国保に扶養の概念はありません。
国保は世帯ごとの加入であり、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税にしっかり反映されているのです。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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貴方の申告ではなく、雇用側の申告の裏づけ調査かもしれませんね。


または、その2箇所以外で働いて収入を得ていないかどうかの確認か。

所得は、税金などを天引きされる前の金額で計算しますが、それでも余裕で申告の必要なしでしょう。
むしろ、もし所得税分を引かれていたとしたら、還付申告で、若干戻ってくる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり私の税金ではなく会社のことでした(>_<)

お礼日時:2014/03/20 07:56

所得税の計算は、1/1~12/31に貰った給与全てを合算して計算します。

学生でなくても年間103万円以内の給与収入であれば所得税は掛かりませんので、脱税にはなりません。
ただ、毎月源泉所得税を天引きされていたなら、全額還付されるので確定申告することをお勧めします(義務ではない)。これには全ての収入についての源泉徴収票が必要であり、これと認め印と還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いだけです。還付申告の場合、申告期間は今年初めから5年間ですので慌てる必要はありません。

何か聞きたいとのことですが、おそらくあなたのことではなく働いていた所が税務的に何か問題があったのではないかと思います。あなたは103万円以内の収入であれば何の問題もないため、聞かれたことに正直に答えれば良いでしょう。
ついでに、還付申告もしては如何ですか?
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> 何十万と払えと言われるのでしょうか??


それはないと思います。
むしろお店に税務調査が入り、あなたから税金だよと引いていたお金が実は納税されずに経営者の財布に入っていたとか?
そちらの可能性もあります。
いずれにしても間違いなく税務署であれば、確実に証拠は掴んでいますので聞かれたことには正直に話をした方がいいです。
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