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毎月商品を無料で送ってきて、送料を1000円くらい払っている商品等ありますが、

明らかに、商品は無料と表示していますが、送料で製品原価等をまかなっていると思うのですが、

こういうのは法律的にありなのでしょうか?

そのほかにも楽天レンタルの送料も、レンタルは凄いやすいけど、明らかに送料が高すぎます。

A 回答 (1件)

契約自由の原則があります。


人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるというのが民法上の基本原則です。

つまり、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などで制約を受けないようなものですね。
また、独占的・公共的事業において強制されており、契約内容においても借地借家法の規定や労働契約、保険契約などにおいては制限を受けることはあります。
また、契約の方式においても、遺言や婚姻届、手形の振出しなどをはじめ一定の要式が必要とされているものが数多くあります。

上記のような制約に触れないような契約は、どんなものであっても原則として法的に問題ないといえるでしょうね。

なお、「送料無料」といいながらも、送料をとるのは嘘をついているからOKではないでしょう。
でも、「商品無料」だけど、送料をとるのは法的に問題ないでしょう。

また、レンタルの送料には、お店側の商品発送や受け取りの手数料が入っていると考えれば、高くても不思議ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2014/03/20 16:54

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