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とある企業の労働時間は1日11時間程度とのコメントをよく見かけます。しかし新卒の募集要項には8時間と書かれています。一部上場しているので労働時間は労働法に違反しない程度だと思いますが、どちらが正しいか、理由を含めて教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

所定労働時間が8時間であっても、


三六協定などを結んで一日三時間程度の残業を
させることは労働法に違反するものではありません。

もちろん、一部上場企業だから
労働法に違反していないというわけでもありません。
実はサービス残業でしたなんて話は
いくらでもあると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/21 18:46

上場企業と非上場企業の両方で勤務しました。


一般論としては上場企業の方がコンプライアンスを重視していますから、明らかな違反は少ないと思います。
36協定もきちんと締結して、法に抵触しないのは当然としてやっています。
非上場の小さな会社は、労働法自体を気にしていないかのようなやり方がまかり通る例も見ました。労働者も会社が儲かっていないのだからそれも仕方ないと思っているのには少々驚きました。
もちろん非上場でも真面目に法を守っている会社もあります。
ただ私の印象では労働者側も労働基準法をあまり知らないで、サービス残業等の権利の侵害についてもそれを理解していないことも多いという気がしますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/24 19:49

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