A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>何をすればよいのですか?書類の提出などがありますか?
「お母様がどのような優遇を受けているのか?」によって「しなければいけないこと」も変わってきますが、【一般的なケース】について例を挙げてみます。
*****
○【税法上の】「控除対象扶養親族」がいることを勤務先に申告している場合
「【税法上の】控除対象扶養親族として申告していた親族が減ることになる。」ことを『給与所得者の扶養控除等【異動】)申告書』で再申告します。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
「異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで」となっていますが、勤務先の行なう「年末調整」に間に合えば問題はありません。
たいていの会社では、「年末調整」の前に「異動(変更)」がないかどうか確認のため、改めて『…扶養控除等申告書』を堤出させますので、その時でもよいということです。
※「所得金額」については「自己申告」で【見積額】を記入します。(証明書などは必要ありません。)
---
なお、「税金の制度」では、「収入」と「所得」は違うものとして取り扱われますが、これは慣れるしかありません。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
*****
○【健康保険上の】「被扶養者(ひふようしゃ)」用の保険証を発行してもらっている場合
「健康保険の保険者」が定めたルールに従います。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがあります。
*****
○【会社独自の制度の】「家族手当(扶養手当)」を支給されている場合
これは、会社ごとにルールが異なりますので、直接会社に確認する必要があります。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(出典・その他参考URL)
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※市町村によって異なる部分があります。
---
『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
---
『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
所得税のことであれば、1年間(1/1~12/31)の収入が決まった時点で結果が決まります。
ただ、お母さんが会社に提出している書類(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書)によって扶養人数が決まり、毎月天引きされる源泉所得税が決まるため、そのままでは年末になってから追加で所得税を徴収される可能性があります。これによって所得税自体が変化することはありませんが、毎月多めに天引きされて、年末調整で還付金がある方が年末時点で困ることもないでしょう。なので、あなたの年収が103万円を超えるようであれば、今のうちにお母さんが会社に申告しておく方がお勧めです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
あと、社会(健康)保険の扶養にもなっているはずですので、これも抜けないといけません。これはこれから1年間の収入が130万円を超えるようなら、お母さんの扶養から抜ける必要があるでしょう。これは所得税と違い月毎に出たり入ったりすることになるので、月額108,333円を超えるのであれば扶養から抜けて自分で加入することになります。
http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89% …
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
どちらにしても、控除を受けたり扶養にするのはお母さんの方なので、手続きをするのはお母さんの方になります。
No.1
- 回答日時:
>母の扶養から外れる手続きをする必要があるとおもうのですが…
だから、何の扶養家族の話なのですか。
税金のカテだから税の話だとは思うけど、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないといったでしょう。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8523793.html
しかも、扶養家族かどうかは母の税金に関係するだけであって、あなた自身には何の関係もありません。
あなたがする手続きなんて後にも先にも何もありません。
>月給15万前後の見込みです…
確かに 12月まで勤めれば 130万か 140万になるし、賞与が出ればもっと大きな数字にはなるでしょう。
しかし、何らかのアクシデントで夏頃までしか働けなくなることだって、可能性として全く否定することはできないでしょう。
現時点で騒ぎ立てる問題ではないのです。
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