【お題】NEW演歌

我が家は擁壁の上に建っておりますので、1階が隣家の2階部分よりも高いです。
その擁壁の下の部分も我が家の土地になります。隣家との境界線はありません。
先日、この擁壁の水抜き穴に雑草が生えており、それらを管理しようと思い、隣家に通らせて下さいとお願いすると「そんな土地を買ったお前達が悪い!頼み方が悪い!うちは土地の持ち主者に通行料を払って、通路を使用しているから占有権がある!拒否します」と言われてしまいました。
(1)自分の土地ではないが通行料を払っているからと第三者の通行を拒否する事は可能ですか?
(2)自分の土地ではないが通行料を払っているからと門や花壇を造作し明らかに通せんぼしている様にするのか可能ですか?
(3)私達を助けてくれる法律はありますか?
(4)どこに相談するべきでしょうか?

世間知らずな質問で申し訳ありませんが、丁寧にお願いしたのに、こんな言われ方をして驚いています。ご近所の方からも、「あそこは変わっているから気をつけて~」と言われていましたが、今後も我が家や隣3軒分の擁壁の管理をする為に、その通路を通りたいです。
擁壁の下の部分も自分達の土地で、そこに行くにはその通路を使用しないと行けないのに「そんな土地を買ったのが悪いと言われました。皆様の知恵でお助け下さい

A 回答 (5件)

「境界線はありません」とありますが,


目に見える境界線はなくても,法律上の境界は存在します。
法務局の公図や地積測量図を確認し,実態と比較して境界杭を確認することで,
どこが境界なのかが判明すると思います。
その点についての専門家は土地家屋調査士です。
まずは明確でない境界を確認してみてはいかがでしょうか。

さてご質問についてですが,
あなたが通ろうとしている土地が誰のものなのかによって
結論が変わるように思われます。
通行しようとしている土地が隣家所有であるならば,
承諾をもらう相手はその隣家になりますが,
その土地が第三者所有であるならば,
通行承諾をもらう相手は隣家ではなく,その第三者になります。
話の様子からすると後者のようなので,後者であるものとして回答します。

(1)について
単に通行承諾を得ているだけの人の権利は債権に過ぎませんので,
その土地を通行することを所有者に認めさせるだけの権利に過ぎません。
よって,他の人の通行を妨害する権利はありません。
仮に通行のための地役権を設定している場合であっても,
地役権は占有することを内容とする物権ではないため,
承役地の利用についての妨害排除請求はできても,
占有を主張して他者の通行までも制限することはできません。

(2)について
隣家の権利がその土地を使用収益することを目的とした賃借権であるならば,
その土地に門や花壇を造作することも可能かと思われますが,
単に通行のみを認められているだけであるならば,
それは所有者に認められた権利を超えた越権行為であり,
所有権の侵害に当たり,所有者に対する不法行為になります。
ただそれを第三者が主張することは,権限がないのでできません。

(3)について
とりあえず民法第209条でしょうか。

(4)について
相談するなら弁護士だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変、分かりやすく、またご丁寧に教えて下さりありがとうございました!!

とても助かりました。
自分の土地でもないのに、あんなに強く占有権があると話していたので、何かあるのではないかと思っておりました。

弁護士さんに相談したいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2014/03/31 08:18

境界に設置された構造物はメンテナンスの最低限の侵入は求められてます。



ただし強制的にやる事は余計にこじれますので辞めた方が良いでしょう。

擁壁の前面(相手側)の広さが判りませんが1mほど有るのでしたら梯子で降りたら如何ですか?

参考まで
    • good
    • 0

擁壁の下の隣家の人は通路に使用料を払っていることが悔しくて仕方がないのでしょう。

しかも、擁壁の下の土地は湿気がひどいのでカビの原因になっています。だから、擁壁上の住民に怨み心を抱いているのです。いずれも逆恨みであるのですが、安い土地を選んだ報いのようなものです。『そんな土地を買ったお前達が悪い』のではなく、『そんな土地を買った自分達が悪い』と自己嫌悪になっている可哀想な人です。
擁壁に雑草が生えていても放置すれば良いと思います。困ったことになるのは擁壁下の隣家です。雑草の種が落ちるし、見栄えも悪い。道路の擁壁を見ても水抜き穴は気休め程度で雑草が生えていても実害はありません。隣家のバカに付ける薬はありません。無理に立ち入ろうとしないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!!
すごく嫌な思いをしていたので、あなた様のご回答にとても勇気づけられました!

お礼日時:2014/03/30 18:11

通行権は、占有権では有りません。


そこを通らなければいけない場合に、通行する事の権利を借りているだけですから、勝手に他の人の通行を阻害したり、門や花壇を造作する事も出来ません。
実力行使に出てくるようでしたら、最寄りの警察でも相談に乗ってくれますし、門や花壇は法律の専門家に相談して、強制撤去をしてもらいましよ。

なお、ご近所同士でのトラブルが大きくならないように話し合いをする場合、地元の実力者に中に入ってもらうのも良い方法です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても頼りになるご回答をありがとうございました!助かります、ありがとうございました!!
警察に相談は思いもつきませんでした。
弁護士に相談するしかないと思っておりました。地元の実力者ですが、どんな方なのでしょうか?町内会長さんとかですか??
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/30 18:18

個人の私有地に無断で入れば不法侵入になります


その方が、通行料を払う事で
土地の管理を任されているという位置づけに有るなら
(1)(2)は可能かもしれません

土地の売買は、色々と面倒な事が付いて回ると
何処かに書いてありました

その土地の地主さんが判るなら、
一度訪ねてみるのが良いかもしれません

(4)どこに相談するべきでしょうか?

法的な視野で見た方が良いので
弁護士さんにお願いするのが良いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

その方は公道に面してないからと土地の所有者にお金を払って通路として利用しているようです。土地所有者でもないのにワタシ達の出入りを通行料を払ってるというだけで拒否してきたので、不思議に思いました。
土地所有者の許可が降りたら通行が出来ますか?

お礼日時:2014/03/30 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報