プロが教えるわが家の防犯対策術!

プロバイダー料金を経費として申告したいと思っています
加入しているプロバイダーは銀行引き落としのみで、領収書の発行も行っていません
そこで毎月引き落とし時期に口座を空にして
再請求で発行されているコンビニ払い用紙で支払い受領書を保存していましたが
今月分の引き落とし時期に口座からお金をおろすのを忘れて、そのまま引き落としされてしまいました


そこで質問なのですが

・コンビに払い用紙の受領書は経費として提出する歳、領収書と同様の効力がありますか?

・銀行口座引き落としの通帳記録は経費として提出する歳、領収書と同様の効力がありますか?

・月によって受領書だったり通帳記録だったり統一性が なくても良いのでしょうか

・青色申告か白色申告の違いによって経費として提出する領収書など基準が異なったりは(厳しくなったり)しますか?

現在簿記の勉強中で具体的なルールなどはよくわかっていません
なので自己流ですがお金の流れを細かくつけたり
領収書などの保存だけをとりあえずしている状況です
ご回答よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>・コンビに払い用紙の受領書は経費として提出する歳、領収書と同…



確定申告に、領収証など提出はおろか提示さえも必要ありません。
自分で保管しておくだけです。

>・銀行口座引き落としの通帳記録は経費として提出する歳、領収…

誰が通帳など提出するのですか。
そんなもの提出してしまったら、自分の預金が引き出せなくなってしまうでしょう。

>・青色申告か白色申告の違いによって経費として提出する領収書など基準が異…

青でも白でも、提出したりしません。

申告内容に疑義があったりすると、後になって見せろといわれる可能性を否定できないだけです。

提出するのは、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
のほか、青色申告なら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
白色申告なら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
提出ではなく保存義務のみなのですね。理解できました

お礼日時:2014/04/02 20:31

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