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建設業退職金共済制度の証紙、いわゆる「建退共の証紙」
は、会計上、損金経理する場合の消費税は、非課税ですか
不課税ですか?

A 回答 (1件)

 消費税法第2条第12項には「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。

」とありますので「給与等」に関しては非課税と読めます。

 さらにその所得税法28条によると退職金は「給与等」に含まれると解釈できます。「建退共の証紙」に支払ったお金は退職金と考えてよいのではないでしょうか。ただし直接税たる法人税法、所得税法の扱いは法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項によるようです。

http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM#s2.1
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM

 ではなぜ給与等が非課税なのか、というと確かに法律にそう書いてあるからです。さらになぜ消費税法にそう書いてあるかというと、消費税の立法趣旨によります。消費税は付加価値税としての原理をもっています。所得税など旧来の直接税の場合は、会社などの経済活動を行う主体に着目しその価値生産の一部を社会資本の整備にあてる名目で課税する考えがあります。

 一方の付加価値税の場合社会全体の生産性を視野に入れ、その生産をもたらしたものを、労働を提供する社会的グループ、保険などの金融サービスを提供する社会的グループ、居住用の不動産を提供するグループなどに分け、それらの介在により社会的に価値が生産がなされたと考えます。各グループの生産の結果、価値が付加され、その付加された価値に課税するという意味で、基本的な生産活動には課税しません。また、生産の結果が確定するのはあくまで消費の段階であり、担税力をそこに求めることで課税ができるとの考えがこの制度の底辺にはあると学校で教わったことがあります。このまえ「なぜ保険料は非課税か」というご質問に書いているうちに締め切られたもので、蛇足といってはお粗末ですが。
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