14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

所得税についておききします。私は19歳の学生です。アルバイトで所得税がひかれていました。所得税のシステムがいまだ理解できません。今回33750円の給料で1687円引かれていました。所得税(乙欄)でした。私は所得税がかかるのは年間130万以上の場合だと思っていました。いったい所得税のシステムはどうなっているのでしょうか。教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

乙欄ということは、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないということです。



「給与所得者の扶養控除等申告書」は、主たる給与を支払う会社に提出することになっています。

だから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないということは、他の会社から主たる給与を受け取っている可能性が高いということです。
あるいは「給与所得者の扶養控除等申告書」の処理が面倒なのでやっていないということも考えられますが、そういうケースの場合は短期の仕事やフルタイムでない仕事のことが多いので、やはり他に仕事(収入)がある可能性が高いことになります。

というわけで、乙欄の金額は、他に収入がある可能性が高いことを考慮した金額になっているのだと思います。

源泉徴収で引かれても、年間の収入合計額が少なければ、確定申告で戻ってくるのは、#1の方がおっしゃるとおりです。
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参考ですが、所得税(甲欄)の場合は


通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかってきます。

通勤手当(通勤費)は電車等の交通機関利用の場合は月10万円以内は所得税はかかりません。
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支払い時には源泉徴収されるシステムになっています。



来年の1月以降に確定申告すれば全額戻ってきます。
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