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現在特許出願中でしてまだ出願してから1ヶ月くらいです。
企業に製品の企画書と明細書のコピーを
郵送して売り込もうと思っていたのですが
公開前に明細書のコ ピーを企業に送る事は自分の特許を潰される可能性があると言われる意見もありました。
なので
もしするならコピーを送らず
企画書だけ送る方が良いと言われましたが
企画書だけ送っても
結局特許の中身を教える
事になるのであんまり変わらない気がします。
あと遅かれ早かれあと
一年と5ヵ月くらいで
公開されるので
あんまり変わらないのではないですか?
明細書のコピーを郵送するなら
公開後の方が良いと言われましたが
公開前と公開後では
何が違うのでしょうか?
改良特許を取られてしまう可能性は
公開前と公開後とリスクは違うのですか?
もちろん企業に売り込む時は
その可能性も覚悟して売り込みますが
自分としては売り込む為に
特許を取ったので
やはり動きたいです。

企業に売り込むのなら公開後の方が改良特許されるリスクが低いのか?

公開前にどーしても売り込みたいなら
企画書だけ郵送した方が良いのか?
明細書の特許範囲だけ伏せて出せば問題ないという意見もありましたがどーでしょうか?

回答おねがいします。

A 回答 (5件)

個人的な考えですが、明細書を郵送することはおすすめしません。


他の方が回答している内容とは異なりますが、
先の特許出願日から先の特許出願に基づく優先権主張すれば、明細書を先の出願日以降に
公開したとしてもそれは新規性、進歩性を比較される対象にはなりません。
(優先日より前の出願がその対象となるため)

しかし、明細書のコピーは種をすべて書いたマジックと同じです。
それを明かしてしまうことはご自分の首を絞めることになると思います。
まず、何ら契約を結ぶ前に公開したら秘密を守る義務が発生しないのではないでしょうか?
通常、ビジネスであればNDAを先に結びますが、個人対企業であり、企業の方が圧倒的に力が強いので
なかなか有利な条件を得られないと考えます。
また、内容がばれてしまった場合には、回避する方法を考えるのも容易になります。
例えば、複数社と交渉した場合、契約した会社は他社に特許の内容がばれていることになります。
他社が特許を回避して製品を出してくる場合が考えられ、特許を譲り受けた又は実施権を与えられた企業に対するメリットが小さくなります。

なお、公開前に交渉することは、その譲渡又は実施権許諾対象となる企業が市場に先行して商品を出すメリットを得られると考えられますので有効だとは思いますが、全部手の内を見せるのは得策だとは思えません。

ご自分に不利にならないよう、多少費用は掛かりますが、このような問題に強い弁護士又は弁理士に相談されることがいいと考えます。
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公開されると、特許売り込み会社から


すばらしい特許の売込みをお手伝いします。
と言うお誘いが来ます。
手数料はかなり高いので、
依頼するときは、十分ご注意ください。
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公開後の方がリスクが少ないですね。



まずあなたが改良発明を思いついた場合にその改良発明について別の特許出願をする場合があります。
公開前に今回なした発明をどういう形であっても企業に教えてしまったら、その発明はその時点で「公知」になります。

これは明細書であっても企画書であってもです。
あなたの現在の発明を記載した明細書や企画書は企業に教えた時点で「頒布された刊行物」となりますから、その後に改良発明を特許出願した場合、あなたの現在の発明を記載した刊行物に基づいて改良発明が拒絶される可能性が出てきます。

なお口頭で説明しても、その企業(第三者)に見せたという事実が残ってしまえばやはり公知になります。

あなたの現在の発明も出願から一年半後には公開されますが、その前に改良発明をなし特許出願を完了させておけば、あなたの現在の発明が原因で、改良発明が拒絶されることはありません。つまり時間の余裕が得られるということです。

あなた自身が企業に発明を改良されて別の特許をとられてしまうことをおそれているのなら、どういう改良の余地があるのかご自身でよく検討した上で決断した方がいいですよ。改良の余地がありそうなら、その部分についてもしっかりと特許出願しておいた方がいいです。

優先権を使って現在の発明に継ぎ足す形で出願してもいいし、別出願としてもいいです。

たった一つの特許出願で発明が完全に保護されることはほとんどありません。周辺も含めて漏れがないようにしないと抜け道はどうしても出来てしまいます。
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出願から1年以内なら、改良した発明の内容を国内優先権主張というものを使って追加することができます。


企業へ勝手に出願の内容のコピーを送ると、出願した内容が公知技術となり、改良した発明の進歩性が危うくなると思います。

また、出願時に納める出願料の1万5千円は弁理士さんでもすんなり払えない人がいらっしゃるらしく:
http://totsukyo.seesaa.net/article/394530061.html
もし出願料の1万5千円が納められていないことが判明し、特許庁からの納めなさいという手続補正の命令が万が一ほっておかれると、出願が却下され出願がなかったことになります。
出願が却下されていないことを知る一番手軽な方法は、公開公報が発行されることを確認することですので、出願公開まで待つことも考えられます。

念のために説明すると、出願しただけで特許になるわけでなく特許庁に審査をしてもらい特許の要件を満たしていることを確認してもらう必要があります。
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出願済みであれば、特許内容を全て公開しても何の問題もありません。



ただ私としては、特許内容を企業に郵送で売り込むなんてことは意味がないと考えています。
本当に画期的な特許であれば、特定の企業を訪問して試作品を見てもらい使ってもらって、製造方法、製造単価まで企画書にして完成度の高さをアピールしてください。
企業はプライドが高く、内容を見ただけで没にすることがほとんどです。
実際に特許内容を製品として完成させるには、多くの時間と労力と資金を注ぎ込む事になります。
そのまま形で製品として使える形と性能で設計図面となって完成しているなら、企業は無駄な投資をしないで済みますから使いたいと考えるかもしれません。
主婦の発明家でもほとんどは、この程度まで完成された試作品で企業に持ち込みます。
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